建設業許可について

このページでは建設業の許可について、概要や要件、基本的な事項などを詳しく解説しています。

目次

建設業許可とは何か

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、「建設業の許可」を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

許可とはそもそも、本来誰でも受領できる個人の自由を、公共の福祉の観点から一旦禁止しておき、個別の申請に基づいて特定の場合に解除する行政行為です。建設工事も誰もが自由にやってしまうと混乱や危険を招く恐れがあるので制限されているわけです。

しかし「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、建設業許可は必要ありません。(許可は不要でも、「登録」が必要なケースはありますが)

軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事です。
ただし、「建築一式工事」については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となっています。

建設工事の区分建設工事の内容(請負額には消費税額を含みます。)
建築一式工事の場合工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事
【木造】…建築基準法第 2 条第 5 号に定める主要構造物が木造であるもの
【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が 2 分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の工事の場合工事1件の請負額が 500 万円未満の工事
建設業許可が必要ない軽微な建設工事
宇佐山さん

建設業許可は工事の現場ごとにとらないといけないのですか?

尾西行政書士

いいえ、建設業許可は建設業者ごとに取得するものです。工事の現場ごとに申請して取得するものではありません。法人でも個人でも許可は取得してから5年間有効です。5年たつと更新申請が必要になります。

建設工事の種類について

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ、29の業種が法律に定められています。

建設業許可29業種

例えば、500万円以上の塗装工事と内装工事を請け負い、業としたい場合は、塗装工事及び内装工事の2つの許可の取得が必要になります。つまり、いろいろな種類の工事に取り組んでいる建設業者の方は、それだけ多くの許可業種を取得しなければなりません。

よく勘違いされやすいのが、建築一式工事についてです。建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。(例:建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事等)

建築一式工事は、一軒家を建築する工事など、総合的な工事というイメージがあるためか、建築一式工事の許可さえとってしまえば、内装工事や電気工事など、何の工事でも請負できると思い違いされている方がいますが、専門工事(内装工事や電気工事など一式工事以外の工事)を請負するには、それぞれの専門工事の許可が必要になります。

宇佐山さん

いろんな工事の許可があるみたいですが「建築一式工事」さえとっちゃえば、建築に関する内装工事とか電気工事とか何でもできるってわけじゃないのですか?

尾西行政書士

いいえ、建築一式工事とは建物の新築工事や建物の総合的な改修工事等を請負する工事なので、建築一式工事の許可があるからと言って内装工事や電気工事などの専門工事を単体で請け負うことはできるわけではありません。

建設業許可の種類

大臣許可と知事許可

建設業許可は大臣許可と知事許可に分かれています。知事許可は1つの都道府県の中で建設業の営業所を設ける場合で、大臣許可は2つ以上の都道府県で建設業の営業所を設ける場合です。

大臣許可 … 東京に本店があり大阪に支店がある場合など。
知事許可 … 大阪にのみ営業所がある。または本店も支店も大阪にある場合など

特定建設業と一般建設業

建設業許可は特定と一般に分かれており、直接請け負いする1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計が税込みで4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は特定の許可が必要です。

特定建設業 … 1件の元請工事で下請にだす額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上。
一般建設業 … 特定建設業以外の場合。

宇佐山さん

「知事許可で一般建設業」とか「大臣許可で一般建設業」ていう風に分かれているんですね。

尾西行政書士

そうですね、許可にもいろんな種類があります

建設業許可の要件

建設業許可には必要な要件がいろいろとありますが、最低限必要なものとして、ざっくりと「ヒト・モノ・カネ」で考えるとわかりやすいと思います。

「 ヒト・モノ・カネ」 とは、組織運営に必要な「人、物、金」、すなわち経営の三要素を示したものですが、建設業許可では、ヒトが経営業務の管理責任者と専任技術者、モノが営業所、カネが財産的基礎を指します。

※経営業務の管理責任者とは、 5年以上の建設業の経営者としての経営経験を有する者など
※専任技術者とは、国家資格有資格者や建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者など
※財産的基礎とは、自己資本額が500万円以上や500万円以上の資金調達能力を証明できることなど
(一般建設業許可と特定建設業許可で条件が異なってきます)

宇佐山さん

私も「ヒト・モノ・カネ」で覚えておきます。

尾西行政書士

建設業許可にはどれも必要になるものです。

経営業務の管理責任者について

法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が、「経営業務の管理責任者」となる必要があります。経営業務管理責任者は誰でも就任できるわけではなく、一定の経営経験が必要となります。具体的な経営経験とは、下記のようなものです。

上記の書き方だと、非常にややこしいですが、ざっくり言うと法人では、「建設業許可のある会社で常勤役員として5年以上の経験」、個人事業主では「建設業者として5年以上の経営経験」があれば問題ありません。他の要件は建設業者での経営経験が5年に満たない場合の救済措置のように考えるといいと思います。

また建設業許可のある経営業務の管理責任者には、「常勤性の確認及び要件の確認」がありますので、下記のような書類の提出が必要になります。

・常勤性の確認書類
健康保険証、標準報酬決定通知書の写しなど

・要件の確認書類
履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖抄本等(法人役員の場合)
確定申告書(控)の写しなど(個人の場合)
工事の契約や注文書の写しなど(建設業許可のない会社での経験の場合)
経営業務管理責任者証明書の写し(過去に経営業務管理責任者をされていた場合)

宇佐山さん

つまりは建設業の会社で5年以上の経営経験がある人が一人いればいいんですね。

尾西行政書士

その通りです。ちなみに経営業務管理責任者については、建設業を営む主たる営業所(本店)に在籍する必要があります。

専任技術者について

すべての営業所に、次のいずれかに該当する「専任技術者」が必要になります。

【一般建設業許可の場合(いずれかに該当すること)】

【特定建設業許可の場合(いずれかに該当すること)】

※ 指定建設業については、イ又はハに該当する者であること。
※ 指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業をいう。

ざっくり言うと、「何らかの資格をお持ちの方または、一定の実務経験のある方を専任技術者として営業所に配置してくださいね」ってことですね。

また、許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に分かれていますが、「一般建設業許可」を取得される建設業者の方が大半です。「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要な許可です。大手さんだと特定建設業許可が必要なケースがあります。

専任技術者には、常勤性の確認と要件の確認がありますので下記のような書類の提出が必要になります。

・常勤性の確認書類
健康保険証、標準報酬決定通知書の写しなど

・要件の確認書類
国家資格免状、監理資格者証の写しなど(資格保有者の証明の場合)
工事請負契約書、又は注文書の写しなど(実務経験での証明の場合)
個人事業主の場合は確定申告書 、法人の場合は雇用保険被保険者証など(実務経験期間の在籍確認書類として)

宇佐山さん

国家資格などを持っていない場合は実務経験でも専任技術者になれるわけですね。

尾西行政書士

そうですね、一定の実務経験のある方に専任技術者になって頂いてもOKです。なお実務経験の詳細については下記のブログをご参照ください。

営業所について

建設業の営業を行う事務所を有することが必要になります。建設工事を受注する体制が整っている事務所が営業所となります建設業以外の経理業務や兼業しか行っていない事務所や、資材置き場、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、作業所、事務連絡所などは、建設業許可の営業所には該当しません。

要件の確認書類
新規申請などでは事務所の外観や内部の写真
※事務所内の写真で、電話機や机などの事務機器が写っていないと不備になってしまうこともあるので注意が必要です。

宇佐山さん

営業所って最近流行りのバーチャルオフィスとかではダメということですね。

尾西行政書士

そうです。ちゃんとした営業所を拠点に営業しているということが必要なのでバーチャルオフィスなどはダメです。

財産的基礎について

許可の取得には財産的基礎・金銭的信用を有することが必要となります。

※欠損の額とは、いわゆる欠損比率をいいます。以下の算式を満たしていなければなりません。
(マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金))÷資本金×100≦20%
なお、繰越利益剰余金がプラスの場合や、繰越利益剰余金がマイナスでも資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金がマイナスの繰越利益剰余金を上回る場合には、この計算は不要です。 
※流動比率75%以上とは、流動資産÷流動負債≧75% であることを満たす必要があります。

特定建設業許可の財産的基礎の要件は少しややこしいですが、ざっくりと、一般の許可では500万円以上の資金が必要になると覚えておきましょう。特定建設業許可の財産的基礎の要件については下記のブログで解説しています。

宇佐山さん

みんなどうやって財産があることを証明してるんですか?

尾西行政書士

一般許可では個人事業主は500万円以上の預金の残高証明を提出することが多いですね。法人では直前の財務諸表を提出することが多いです。(財務諸表を提出する場合は自己資本が500万円以上であることが必要です)

誠実性について

建設業許可を受けようとするものは、「誠実性」を有することが必要です。ここでいう「誠実性」を有するとは、「許可申請を行うものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」です。 

・「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際、詐欺や脅迫、横領などの違法な行為。
・「不誠実な行為」とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについての請負契約の違反行為をいいます。 

宇佐山さん

「誠実性を有する」って何かフワっとしてますね…

尾西行政書士

ざっくり言うと、「申請者は請負契約に関し違法な行為や違反行為を行わないと約束してくださいね」ってことだと思います。

欠格要件について

許可を取得するにあたって、「欠格要件」というものがあり、以下のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
② 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
④ 上記③の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60 日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
⑦ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)
⑧ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。) ⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに該当する者 

次に示す法律の罪を犯した場合には、 その量刑が禁錮刑以上ではなく罰金刑であったときでも、建設業許可は取り消されます。

建設業法(罰金刑以上の全て)
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (罰金刑以上の全て)
・ 刑法 (第204条 ・ 第206条 ・ 第208条 ・ 第208条の 2 ・ 第222条 ・ 第247条)
・暴力行為等処罰に関する法律(罰金刑以上の全て)
・建築基準法(第9条第1項又は10項前段の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した場合に係る罰則)
・宅地造成等規制法(第14条第2項、3項又は4項前段に規定による都道府県知事の命令に違反した場合に係る罰則)
・都市計画法(第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した場合に係る罰則)
・景観法(第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した場合に係る罰則)
・労働基準法(第5条及び第6条の規定に違反した者に係る罰則)
・職業安定法(第44条の規定に違反した者に係る罰則)
・労働者派遣法(第4条第1項の規定に違反した者に係る罰則)

※駐車禁止や速度の出し過ぎといった軽い交通違反で反則金を支払った場合は、上記関連の罰金刑ではないので問題ありません。ただし、期日を過ぎても支払わず放置し続けたなど悪質な場合は、取り消し事由に該当する罰金刑に該当する可能性が高くなります。

上記のような要件に当てはまっていないことが必須です。もし欠格要件に当てはまるものがあるにも関わらずに、欠格要件に該当しないということで申請してしまうと虚偽申請となり、発覚した場合は許可の取り消しにもなりうるので要注意です。

申請される建設業者さんが欠格要件に該当しないかどうか、申請前にしっかり確認し、欠格要件に該当した場合は許可を受けれないということを説明しておきましょう。(もし、許可取得後に欠格要件に該当していたことが発覚し、許可取り消しなどになってしまうとお客様とトラブルに発展する可能性もあるので)

宇佐山さん

自分が欠格要件に該当していないなんて、どうやって証明するんですか?

尾西行政書士

本籍地のある役所で発行される「身分証明書」や法務局で発行される「登記されていないことの証明書」を申請先に提出して証明することになります。

その他の申請にあたっての注意事項

建設業許可の必要がない工事でも、他の法律により「登録」を行う必要がある場合があります。また許可をもっていたとしても、「みなし登録」の届出が必要な場合もあるので注意しましょう。

電気工事業登録

電気工事業を始めたい場合、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録または届出が必要になります。これは、「建設業許可の電気工事」を取得済であってもなくなても必要です。

建設業許可を取得していない場合 → 登録電気工事業者の登録
建設業許可を取得済の場合 → みなし登録の届出が必要

※変更届については建設業許可と違い決算の届出や役員の就退任届、資本金変更届等は提出の必要はありません。法人代表者の変更、営業所所在地の変更、建設業許可の更新などがあった場合は、変更の届出が必要になります。
※電気工事業における営業所とは電気工事の施工管理を行う店舗のことをいいます。     

解体工事業登録

解体工事を行う場合は、軽微な工事であっても都道府県ごとに登録が必要です。

また、解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となります。登録には、施工管理技士などの資格が必要です。

ただし、解体工事業登録については、土木一式工事、建築一式工事、解体工事のどれかの許可を受けていれば、登録は不要です。

※登録後に「商号、所在地、役員、技術管理者等」に変更があった場合は変更届が必要になります。

浄化槽工事業者登録

浄化槽工事業とは、浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。 
 
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする場合は、工事の規模や営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて「登録」又は「届出」が必要となります。

ただし、浄化槽工事を含む建設工事を請け負う場合であっても、浄化槽工事を他の者に下請負させる場合は、届出は不要です。 

土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の建設業許可を受けていれば特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

建設業許可をうけていない場合や、土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の以外の建設業許可しか受けていなければ浄化槽工事業の「登録」が必要になります。

※登録後に「商号、所在地、役員、浄化槽設備士の氏名等」に変更があった場合、変更届が必要になります。

宇佐山さん

許可の他にも登録もあるんですか、なんか混乱しそうですね…

尾西行政書士

そうですね、ちょっとややこしいですが、特に気をつけてもらいたいのは「電気工事登録」ですね。電気工事登録は建設業許可をとった場合でも「みなし登録」をしないといけないので注意です。

尾西行政書士

電気工事の請負をする場合は、建設業許可の有無にかかわらず必ず登録を行うようにしましょう。

専任の配置技術者や特定の許可が求められる工事請負の金額について

専任の配置技術者が求められる建設工事の請負代金額…3500万円以上(建築一式は7000万円以上)

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限…4500万円以上(建築一式は7500万円以上)

発注者から民間工事を直接請け負った特定建設業者は、一次下請業者との間で締結した下請契約の総額が4 , 000万円以上(建築一式工事は6 , 000万円以上)になる場合、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務となる。

建設工事29業種について

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ、29の業種が法律に定められています。29の業種について、ここではそれぞれ解説していきます。

土木一式工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事事(補修、改造又は解体する工事を含む)です。大規模な工事や、施工内容が複雑になる工事を、原則として元請業者の立場で総合的に運営、管理する建設業者が取得する許可となります。

建築一式工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を言います。
大規模又な工事は、施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場で総合的に運営、管理する建設業者が取得する許可となります。

大工工事
大工工事とは、木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事のことを言います。

左官工事
左官工事は、「工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事」とされています。 一般的には、最終的な表面仕上げの塗り工事全般のことを指します。

とび・土工・コンクリート工事
び・土工・コンクリート工事工事は、
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置
2.くい打ち、杭抜きや場所打杭を行う工事
3.土砂などの掘削、盛り上げ、締固めなどを行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他の基礎的工事または準備的工事
上記の5つのとび工事、土工工事、基礎工事に分類されます。

石工事
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロツク工事
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

鋼構造物工事
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

舗装工事
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

しゅんせつ工事
河川、港湾等の水底をしゆんせつ(海底・河床などの土砂を、水深を深くするために掘削すること)する工事

板金工事
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事
工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防水工事
アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

内装仕上工事
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情
報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地
等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植
生を復元する工事

さく井工事
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要
な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

解体工事
工作物の解体を行う工事


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