建設業法で定められている工事金額について

建設業法では、工事金額に対しての様々な規制の設定がされています。

ナツメグ夫人

うちの主人の会社では沢山の工事を請け負っているのだけれど、工事金額に対してはいろんな規制があるわよね

尾西行政書士

そうですね、例えば工事金額が一定の金額以上になると許可が必要ですし、一般建設業の許可があっても下請けにだせる工事金額には上限があったりしますからね

ナツメグ夫人

何かに違反してしまうと不安だわ、その辺りのところを詳しく教えてくださらない?尾西先生

尾西行政書士

わかりました、今回は建設業法に定められている工事金額を支点にお話ししていきたいと思います

目次

建設業許可が必要な工事金額

「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、建設業許可は必要ありませんが軽微な工事以外の工事を行う建設業者は建設業許可を取得しなければなりません。(許可は不要でも「登録」が必要なケースはあります)

軽微な工事とは、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事です。つまり工事1件の請負代金が500万円を超える工事を請け負う建設業者は建設業許可の取得が必要になります。
※ただし、「建築一式工事」については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となっています。

〈建設業許可が必要になる工事金額〉
原則、工事1件の請負代金が500万円を超える工事金額

ナツメグ夫人

500万円を超える工事を行う場合は建設業許可が必要なのよね

尾西行政書士

そうですね、ただ500万円を超えない工事しかしていない会社さんでも、元請の会社さんに取得を依頼される場合もあるみたいです

材料費は工事金額に含まれるか

500万円以上の建設工事を請け負う場合には建設業許可が必要ですが、工事の材料が注文者から提供された場合、この材料費は工事の金額に含まれるのでしょうか?材料費については工事金額に含めて考えます。

〈工事金額の注意点〉
材料費は工事金額に含まれる

つまり、工事代金が400万円であったとしても、発注者から提供される材料が150万円分あった場合には、合計550万円の発注があったものと考えるため、建設業許可が必要になるのです。

ナツメグ夫人

あら、材料費とあわせて500万円を超えてしまったときも許可が必要になるのね

尾西行政書士

材料費が請負代金に含まれるのは意外と知らない方もいるので注意が必要ですね

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請け契約の金額

特定建設業を行う業者については、特定建設業許可が必要になりますが、特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円以上になる工事です。

下請人に施工させる金額が4,500万円以上になる工事を行なっていると特定建設業許可が必要になりますので注意が必要です。

〈特定建設業が必要となる下請け契約の工事金額〉
特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)となる場合

なお、稀に一般建設業許可だと4500万円以上の工事は請負できないと思い違いされている方がいますが、一般許可でも請負金額に条件はありません。仮に1億円の工事を請負って、すべて自社で施工するのであれば一般建設業許可でも問題はありません。下請けに施工させる金額が4,500万円以上となる場合は特定建設業許可が必要ということです。

ナツメグ夫人

主人の会社では下請けにだす金額が少ないので特定許可は必要なさそうだけど、気をつけないといけないわね

尾西行政書士

そうですね、下請けにだす施工金額が大きくなっていないかは常に注意が必要です。

専任の配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の金額

4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)を超える請負代金の工事については、主任技術者又は監理技術者(配置技術者)の専任を要する工事とされています。

〈専任の配置技術者を必要とする工事金額〉
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限は4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)

つまり、4000万円を超える工事については、専任の配置技術者が必要となり、その配置技術者は他の工事の配置技術者にはなれないということになります。

また営業所の専任技術者は例外的に配置技術者になることはできますが、4000万円を超える専任の配置技術者が必要なる工事の配置技術者になることはできません。

ナツメグ夫人

4000万円を超える工事は専任の配置技術者が必要なのね

尾西行政書士

その通りです、また派遣社員や出向者は配置技術者にはなれませんので注意が必要です

施工台帳及び施工体系図の作成が必要となる請負代金の金額

公共工事を受注し、当該建設工事を施工するために下請契約を締結した場合は、下請金額に関わらず、下記のことが義務付けられています。

・施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出。
・施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示。

これは公共工事に関する義務ですが、公共工事に該当しない工事でも、下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上である場合は、施工体制台帳、施工体系図を作成しなければなりません。

〈施工台帳等が必要になる工事金額〉
下請け契約の総額が4500万円以上である工事

ナツメグ夫人

公共工事でなくても、施工台帳等の作成が必要になることもあるのね

尾西行政書士

金額は特定建設業が必要となる下請け契約の工事金額と同じなので覚えておくといいでしょう

まとめ

〈まとめ〉
・工事1件の請負代金が500万円を超える工事は建設業許可が必要
・材料費は工事金額に含まれる
・下請人に施工させる額の合計額が 4,500 万円以上となる場合は特定建設業の許可が必要
・請負代金が4000万円を超える工事には専任の配置技術者が必要
・下請け契約の総額が4500万円以上である工事は公共工事でなくても施工台帳等の作成が必要

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の申請を承っています

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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