建設業許可には一般許可と特定許可の2つがありますが、2つの違いはご存じでしょうか?
一般許可と特定許可って、けっこう違いがあるんですか?
そうですね、下請けに出せる金額も違ってきますし、申請の際の要件も異なりますね
では尾西先生、そのあたり詳しく教えてもらえますか?
わかりました、今回は一般許可と特定許可の違いについて解説します
一般許可と特定許可の違い
一般建設業の許可とは
一般建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円未満になる工事を請負する建設業者に必要になる許可です。
特定建設業の許可とは
特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円以上になる工事を請負する建設業者に必要になる許可です。
つまり、1件の元請工事について下請け人に施工させる金額が4500万円以上になる会社さんには特定許可が必要になります。特定許可がない会社さんが4,500万円以上の金額を下請けにだしてしまうと建設業法違反になってしまいます。
稀に一般建設業許可だと4500万円以上の工事は請負できないと思い違いされている方がいますが、一般許可でも請負金額に条件はありません。仮に1億円の工事を請負って、すべて自社で施工するのであれば一般建設業許可でも問題はありません。下請けに施工させる金額が4,500万円以上の場合は特定建設業許可が必要ということです。
なるほど、下請にだす金額が大きい会社さんは特定許可をとらないといけないんですね、申請時に要件の違いはあるんですか?
要件の違いとしては財産要件の違いがあるので次の項目で説明します
財産要件の違い
一般建設業許可と特定建設業許可の財産要件はそれぞれ以下のようになります。
特定の方が条件は難しそうですね・・・
そうですね、特定許可の方が条件は難しいと言えます。なお特定許可の財産要件は少し複雑ですので、下記ブログにて詳しく解説しています。
一般許可、特定許可の変更時の注意点などについて
一般許可から特定許可に変更する場合や、特定許可から一般許可に変更をする場合は「般特新規申請」が必要になります。般特新規申請は、ほぼ新規申請のような流れになり役所への手数料も必要になります。
一般許可→特定許可や、特定許可→一般許可に変更する場合は「般特新規申請」を行う
一般許可→特定許可に変更する場合の注意点についてですが、特定許可を取得した場合は5年の更新ごとに毎回、財産的基礎要件をクリアしないといけません。更新時に会社の財務状況が悪化していると特定許可更新できずに、一般許可を取り直しせざるを得ないというケースもありえます。
特定許可に変えるかどうかは会社の将来の財務状況も加味した上で判断したほうがいいでしょう。また特定許可に変更する場合は、専任技術者の要件も異なってきますので注意が必要です。特に特定許可が必要ない場合であれば一般許可を取得しておくのが無難と言えるでしょう。
特定許可を取得する場合は慎重になったほうが良さそうですね
そうですね、財産要件と専任技術者の要件には特に注意しましょう
まとめ
〈まとめ〉
・一般建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円未満になる工事を請負する建設業者に必要になる許可
・特定建設業とは発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円以上になる工事を請負する建設業者に必要になる許可
・一般許可と特定許可では財産要件に違いがある
・特定許可では5年の更新ごとに毎回、財産的基礎要件のチェックがある
・特定許可では専任技術者の要件が一般許可に比べると厳しい
当事務所では建設業許可の申請を承っております