経営事項審査に追加されたキャリアアップシステム(以下CCUS)の項目について、経審で加点の対象になったこともあり、CCUSの導入を検討されている建設業者の方も多いのではないでしょうか? ただ加点の算式が複雑な為、導入したところで加点されるのかよくわからないという会社さんも多いようです。
CCUSが加点評価になるのは、「審査基準日以前3年間にレベルが1以上向上した人数」です。今回は経審におけるCCUSの加点条件について解説していきます。


キャリアアップシステムは4段階
まず前提として、CCUSはレベル1~レベル4までの4段階に分かれていることを確認しましょう。


経営事項審査においては、基準日以前過去3年間でレベルが1以上向上した技能者がいれば評価の対象になります。(例:基準日以前過去3年間でレベル1→レベル2 レベル2→レベル4など)
レベルについては必ずしもレベル1→レベル2と段階的にあがっていくわけではなく、技能者によってはいきなりレベル4と判定される場合もあるようです
評価の算式
経営事項審査にCCUSの評価の算式は以下のようになっています




ざっくり言うと、 基準日以前過去3年間でレベルが1以上向上した技能者が多いほど点数が上がりやすい傾向になります。


過去3年間でレベルが1以上向上した技能者が多いほど点数が上がりやすいということになるので、レベルが高い人がどれだけ多くいても、「レベルの向上した人」がいなければ点数には影響しません。
技能者が最初からレベル4登録になった場合でも点数には反映する
CCUSはレベル1~レベル4の段階に分かれており、基準日以前過去3年でレベルが1以上向上したものが評価の対象になりますが、例えば技能者が最初の登録の段階でいきなり最上位のレベル4と判定された場合、レベル4の技能者は評価の対象にならないのでしょうか?
最初からかレベル4と判定された技能者も評価の対象になります。なぜなら、「認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査する」という規定があるからです。
この規定により、いきなりレベル4で登録した技能者も「レベル1→レベル4」にレベルが向上したみなされ、審査基準日過去3年までは評価の対象になります。
これはレベル2から登録したときも同様で「レベル1→レベル2」になったということで評価対象なります。点数としてはレベル1→レベル2の技能者であってもも、レベル1→レベル4あっても変わりありません。


「レベルの高い技術者が技術者が何人いるか」かではなく、「レベル1以上あがった技能者が何人いるか」が採点に影響する部分になってきます。
レベル3、レベル4の技能者は技術職員として評価される
経審の採点でレベル1→レベル2の技能者であっても、レベル1→レベル4あっても変わりないということであれば、最初に低いレベルで登録されて徐々に数年かけてレベルがあがっていくほうが、長い期間評価されて得ではないか?と考える方もいるかもしれませんが、早い段階でレベルがあがった方にもメリットがあります。
それはレベル3、レベル4の方については国家資格や実務経験等がなくても、技術職員として評価するという改正があったことです。レベル3、レベル4になった方については、技術職員として加点のメリットがあります。
(点数はレベル3が2点加点、レベル4が3点加点になっている為、1点加点の実務経験よりは配点は高くなっています)


早い段階でレベル3、レベル4になった方については、それだけ早く技術職員として加点対象になるということになります


まとめ
・経営事項審査においては、基準日以前過去3年間でレベルが1以上向上した技能者がいれば評価の対象
・CCUSはレベル1~レベル4までの4段階
・基準日以前過去3年間でレベルが1以上向上した技能者が多いほど点数が上がりやすい傾向
・認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査する
・「レベルの高い技術者が技術者が何人いるか」ではなく、「レベル1以上あがった技能者が何人いるか」が採点に影響する。
・レベル3、レベル4の技能者は技術職員として評価される
今回は、キャリアアップシステムについて解説してきましたが、いかかでしたでしょうか?
当事務所でも経営事項審査申請の代行申請を承っていますので、お困りの際はご相談ください。