2021年4月、経審の建設業経理士の加点対象の条件変更、今後の疎明書類と登録講習の経過措置について

2021年4月に経営事項審査での「建設業経理士」について、加点条件に変更がありました。

宇佐山さん

経営事項審査では1級、2級の建設業経理士は加点対象になっていますよね。これまでは試験に合格さえすれば加点対象となっていましたが、変更されるんですか?

尾西行政書士

確かにこれまでは建設業経理士に一度合格してしまえばそれだけで加点対象になっていました
しかし2021年4月に改正があり、「合格後の登録経理講習の受講」が建設業経理士の加点対象の条件として、新たに追加されました

宇佐山さん

えー、そうなんですか!今後も加点対象にするための具体的な要件など知りたいです。尾西先生、説明してもらえますか?

尾西行政書士

わかりました。今回は建設業経理士の今後の疎明書類と登録講習の経過措置について解説していきたいと思います

目次

改正後の建設業経理士の疎明書類

経営事項審査での建設業経理士(1級、2級)の加点条件として、登録経理講習の受講が条件として追加されたことにより今後の疎明書類としては、講習修了証の写しも必要になるようです。

<今後の疎明書類>
「合格証の写し+講習修了証の写し」

宇佐山さん

講習を受けていないと今後は加点されないのでしょうか?

尾西行政書士

原則そうなりますが、移行期間に伴い経過措置として登録講習を受けていなくても加点されるケースがあります。経過措置については次の項目で説明しますね。

経過措置として、登録経理講習を受けていなくても加点されるケース

経過措置として、登録経理講習を受けていなくても加点されるケースとしては、下記のようなケースになります。

〈登録経理講習を受けていなくても加点されるケース〉
・平成29年3/31までの合格者は、令和5年3/31までは講習を受けていなくても加点
・登録経理試験の合格者で、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し5年経過しない者
・登録経理工数の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し5年経過しない者
・建設業振興基金が実施した「登録講習会」の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者

上記の条件で講習を受けていなくとも加点されることになるようですので、講習を受けていない場合であっても経過措置期間中は問題ないということになります。

宇佐山さん

ということは、令和5年4月以降は5年ごとに登録経理講習を受けなくてはいけないんですね。

尾西行政書士

今後は講習を受講して経審に備えることが大事ですね
なお、経審の点数の上げ方や抑えるべきポイントは下記のブログで解説しています

改正の背景

改正の背景としては税理士や会計士は新しい制度や、知識の学習が義務付けされているのに対し建設業経理士は登録講習等が義務化されておらず、その不均衡さを解消させる為だと思われます。

宇佐山さん

税理士などは時代に沿った知識が求められるので、前から研修の受講が義務化されていたんですね。

尾西行政書士

そうですね、建設業経理士も時代にあった知識をアップデートしていくことが求められているのだと思います

尾西行政書士

経営事項審査の2023年の改正については下記ブログで解説しています

まとめ

<まとめ>
・今後の疎明書類は合格証の写し+講習修了証の写しになる
・平成29年3/31までの合格者は、令和5年3/31までは講習を受けていなくても加点
・今後は5年ごとに登録経理講習の受講が必要になる

尾西行政書士

当事務所でも経営事項審査申請の代行申請を承っていますので、お困りの際はご相談ください。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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