CPDと建設キャリアアップシステム(CCUS)をわかりやすく解説

今年から経営事項審査申請の「その他の審査項目(社会性)」に 「知識及び技術又は性能の向上に関する取組の状況の点数」 の項目が追加されました。この項目については、下記①+②の評価点数で構成されます。

①「CPD単位取得者数」
② 「技能レベル向上者数(建設キャリアアップシステム)」

院古部長

CPDとキャリアアップシステムというのは今ひとつよくわからないものだな。

尾西行政書士

そうですね、馴染みのない方も多いと思います。今回は経営事項審査に新たに追加された項目を構成する、CPD」「建設キャリアアップシステム」 について、わかりやすく解説していきたいと思います。

目次

①「CPD単位取得者数」

CPDとは、「Continuing Professional Development」の略で「技術者の継続的な教育」という意味であり、CPD単位取得するというのは、各業界団体等が行っている認定の単位を取得することです。

CPDは技術士や建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士などを対象にした継続教育制度であり、技術者がセミナーや講習を受講したりテストを受けたりすることにより、CPD単位が受講者に与えられる制度があります。

会社として経営事項審査の加点対象となる以外にも、個人のスキルアップやキャリアアップなどに貢献するメリットが挙げられます。

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経営事項審査では、審査日基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価されます。

CPDの評価の算式は下記のようになります。

院古部長

なるほど、CPDとは特定の団体が行っている認定のことなのだね。

尾西行政書士

そうです。CPDを取得するには取得される方がご自身で各団体に申請して頂く必要があります。

尾西行政書士

単位を取得するには講習を受けたり、テストを受けたりと様々な方法があるようですが、具体的な手続き方法は各団体によって異なってきますので取得されたい場合は告示別表第18の各団体に問合せ頂くことが必要です。

② 「技能レベル向上者数(建設キャリアアップシステム)」

建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、国土交通省が推進する、建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価に役立てるための仕組みのことです。

CCUSに登録すると、技能者は経験や資格によって、レベル1~レベル4に振り分けられますが、経営事項審査では、認定能力評価基により受けた評価が審査基準日以前3年間でレベルが1以上向上した人の割合により評価されます。

基準日以前過去3年間で「レベルの高い技術者が技術者が何人いるか」かではなく、「レベル1以上あがった技能者が何人いるか」が採点に影響する部分になるので注意が必要です。

経営事項審査においては、基準日以前過去3年間でレベルが1以上向上した技能者がいれば評価の対象になります。(例:基準日以前過去3年間でレベル1→レベル2 レベル2→レベル4など)

※キャリアアップシステムの加点の算式は複雑である為、下記のブログで詳しく説明しています。

院古部長

うちの会社でもCCUSを導入しているのだが、レベルの高い技能者が多ければ点数が高くなるというわけでもないのだね。

尾西行政書士

そうですね、キャリアアップシステムは「レベルの高い技能者が何人いるか」かではなく、「過去3年間でレベル1以上あがった技能者が何人いるか」が採点に影響する部分になってきます。

①CPD単位取得者数+➁CCUS技能レベル向上者 = 知識及び技術又は性能の向上に関する取組の状況の点数

ざっくり言うとCPDが「技術者」を評価する制度であり、キャリアアップシステムが「技能者」を評価する制度になります。

経営事項審査で新たに追加された、「知識及び技術又は性能の向上に関する取組の状況の点数」の項目については、点数は10点満点になりますが、①CPD単位取得者数+➁キャリアアップシステムの技能レベル向上者数によって点数が変わってきます。

院古部長

「知識及び技術又は性能の向上に関する取組の状況の点数」はCPDの評価とキャリアアップシステムの評価を合わせたものになるのだな。

尾西行政書士

その通りです。今回の改正で技術者だけでなく、技能者も加点評価の対象になった訳ですね。

加点の為の疎明書類

経営事項審査申請の判定について、現時点では、大阪府でもまだ詳細が発表されておらず、必要書類等などについても未だ明示されていないのですが、疎明書類については、下記のものが必要になるようです。

CPD単位取得者数の疎明書類
CPD登録証明書の写し(審査基準日以前1年間が対象になるので、その期間分)

キャリアアップシステム技能レベル向上者の疎明書類
能力評価結果通知書の写し作業員名簿の写しなど

尚、CPD単位取得者と建設キャリアアップシステムの点数評価の方法などの詳細については、「2021年4月5日経営事項審査の主な改正事項」にて、近畿地方整備局が「経営事項審査の主な改正事項」で詳しく説明しています。

院古部長

疎明書類でこれらの他に該当するものはないのだろうか。

尾西行政書士

お持ちのものが疎明書類に該当するか、判断に迷うようであれば大阪府でも職員が個別に相談を受けているようなので電話等で案件ごとに該当するか確認頂くのがいいと思います。

尾西行政書士

なお、経営事項審査の点数の上げ方やポイントについては下記ブログにて詳しく解説しています

技術者兼、技能者である場合の評価について

ところで、技術者であり技能者でもある場合(工事の施工に従事するが、主任技術者の資格も持っている場合等)はどうなるでしょうか?両方を兼ねる場合は技術者としても技能者としても評価の対象になります。

経審の申請書において、技術者数については技術職員名簿の人数+様式第4号(CPD単位取得済だが技術職員名簿に記載されない者の名簿)の数。技能者数については様式第5号(キャリアアップシステムに登録されている技能者の名簿)の数を記載します。「控除対象者数」は審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の人数を記載します。

院古部長

なるほど、技術者であり技能者である者は両方の加点対象になるわけだね。

尾西行政書士

そうですね、技術者と技能者が兼任してカウントされることを覚えておきましょう。

まとめ

<まとめ>
・ CPDは、審査日基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価
・キャリアアップシステムは、 認定能力評価基により受けた評価が審査基準日以前3年間で1以上レベルが向上した割合により評価
・ 「知識及び技術又は性能の向上に関する取組の状況の点数」 の項目 については、CPDとキャリアアップシステムの評価点数の合算で点数が決まる。
・技術者兼技能者は、技術者としても技能者としても評価の対象になる。

尾西行政書士

当事務所では経営事項審査申請の代行申請を承っていますので、お困りの際はご相談ください。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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