執行役員が経営業務管理責任者になるための要件や証明方法、必要書類などについて詳しく解説

執行役員についても、一定の経験があれば、経営業務管理責任者になることが可能です。ただし、執行役員が経営業務管理責任者になるには、決められた要件があり、必要書類もいろいろと必要になるので、今回は執行役員が経営業務管理責任者になるための条件について、詳しく解説します。

鹿野行政書士

執行役員も経営業務管理責任者になれるんですね、執行役員なら誰でもOKなんですか?

尾西行政書士

いいえ、執行役員であっても経営業務管理責任者になるには、一定の経験や要件が必要になります

鹿野行政書士

では、そのあたり詳しく解説願えますか?尾西先生

尾西行政書士

わかりました、今回は執行役員が経営業務管理責任者になるための要件等について解説します

目次

「執行役員」とは、「執行役」との違いについて

「執行役員」とは、取締役が決定した事業方針に従って業務を遂行する、事業運営の責任者のことで従業員の中から選出されます。

<執行役員>
取締役から経営業務を執行する権限の委任を受けて、取締役の事業方針に従って業務を遂行する、事業運営の責任者

執行役員は「役員」という肩書がついていますが、会社法上の役員(取締役、監査役、会計参与等)ではないので注意が必要です。

また「執行役員」は「執行役」と混同されがちですが、執行役は指名委員会等設置会社にのみ設置が義務付けられたで機関であり、会社法に定めがあります。

執行役と執行役員はどちらも業務執行を担う立場であることは共通しています。

<執行役員と執行役との違い>
執行役員… 従業員の中から選出される人で法的根拠なし
執行役… 法律上の機関であり会社法に定めがある指名委員会等設置会社にのみ設置義務)

鹿野行政書士

執行役員って会社法上の役員ではないのですね、取締役に就任せずに経営業務管理責任者になれるのですか?

尾西行政書士

一定の条件を満たすことができれば、執行役員のまま経営業務管理責任者になることも可能です

執行役員が経営業務管理責任者になるための条件

執行役員等が経営業務管理責任者になる条件として、5年以上の執行役員の経験が必要とされています。

〈執行役員等の経験とは〉
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。

「特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者」とありますが、経営業務管理責任者になるための執行役員の経験は、「建設業の部門に関して業務執行権限を受けている執行役員としての経験」であることが必要です。

なお、執行役員は「取締役設置会社」においてのみ認められているので注意が必要です。

【執行役員が経管になるための要件】
・5年以上の執行役員の経験があること
・建設業の部門に関して業務執行権限の以上を受けていること
・取締役設置会社であること

鹿野行政書士

取締役設置会社で一定の経験のある執行役員であれば、経営業務管理責任者になれるのですね

尾西行政書士

建設業の部門に関しての業務執行権限を受けていることは必須です

執行役員が経営業務管理責任者になるための確認書類

執行役員を経営業務管理責任者になるには、以下の確認書類が必要になります。

【確認書類】
①組織図その他これに準ずる書類 
…執行役員の経験が取締役等に次ぐ職制上の地位における経験であることを確認できる書類
②業務分掌規程その他これに準ずる書類
…執行役員が業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認できる書類
③定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これに準ずる書類
…取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任されたことを確認できる書類
④取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類
…執行役員等の経験期間が5年以上であることを確認する書類

鹿野行政書士

けっこう色んな書類が必要なんですね…

尾西行政書士

上記の確認書類は関東地方整備局での個別認定申請での必要書類を抜粋したものです

尾西行政書士

確認書類は役所ごとに異なる可能性がありますので、必要書類については、申請先にご確認ください。

執行役員が経営業務管理責任者になるには個別認定申請が必要な場合がある

執行役員が経営業務管理責任者になるには、大臣許可では「個別認定申請」が必要になります。個別認定申請とは、本申請(経営業務管理責任者の変更届など)の前に、当該執行役員が経営業務管理責任者になれることを個別に認定してもらう申請です。

執行役員を経営業務管理責任者にするには、個別認定申請が必要(大臣許可)

大阪府でも、執行役員が経営業務管理責任者になるには、職員への事前相談が必要となっていますので、執行役員を経営業務管理責任者として申請する際には、事前に申請先の役所に相談頂くのがいいかと思います。

鹿野行政書士

本申請の前に個別認定申請や相談が必要になるんですね

尾西行政書士

なお、大臣許可の個別認定申請は郵送でも可能です

まとめ

<まとめ>
・執行役員は会社法上の役員(取締役、監査役、会計参与等)ではない
・「執行役員」は「執行役」と混同されがちだが、執行役は指名委員会等設置会社にのみ設置が義務付けられたで機関であり、会社法に定めがある
・執行役員等が経営業務管理責任者になる条件として、5年以上の執行役員の経験が必要
・経営業務管理責任者になるための執行役員の経験は、「建設業の部門に関して業務執行権限を受けている執行役員としての経験」であることが必要
・執行役員は「取締役設置会社」においてのみ認められている
・執行役員が経営業務管理責任者になるには、大臣許可では「個別認定申請」が必要になる
・執行役員を経営業務管理責任者として申請する際には、事前に申請先の役所に相談

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の代行申請を行っています

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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