建設業許可では、営業所に細かく要件が決められています。
なあ、尾西先生、建設業の営業所ってさ、バーチャルオフィスとかじゃ、ダメなんだよな?
そうですね、実態のないバーチャルオフィスでは建設業許可の営業所とは認められないです
じゃあ、営業所の具体的な要件について、くわしく教えてくれよ
わかりました、今回は建設業許可の営業所について定義や要件など詳しく解説します
建設業許可の営業所の定義とは
建設業許可の「営業所」とは、必ずしも登記簿上の本店を指すわけではなく、「建設業の請負契約を締結する事務所」が営業所となります。
建設業許可の営業所とは、建設業の請負契約を締結する事務所
よって建設業以外の経理業務や兼業しか行っていない事務所や、資材置き場、工事現場に臨時に置かれる工事事務所、作業所、事務連絡所などは、建設業許可の営業所には該当しません。
なるほど、工事の契約をする場所が営業所になるわけだ
そうです、契約を行わない資材置き場や臨時的な事務所は営業所には該当しません
契約を行う事務所が営業所ってことは、登記されていない支店とかが建設業の営業所になっていることもあるのか?
そういうケースもありますね
営業所の要件について
では建設業許可の具体的な要件について確認していきましょう。建設業許可の営業所に必要な要件としては下記の内容になります。
上記のように建設工事を受注する体制が整っている事務所が営業所となります。
結構細かく決まっているんだな…
しっかりした事務所がないとダメということですね
営業所の確認するために必要な書類
新規申請を行う場合や、営業所を移転、新設した場合の変更届を提出する場合は、申請書とは別に営業所を確認するために必要になるものがあります。
地図はグーグルマップをコピーしたものでも構いません。事務所内の写真については電話機や机などの事務機器が写っていないと不備になってしまうこともあるので注意が必要です。
地図とか写真もいるのか
なお、更新申請の際は前回から営業所に変更がなければ、地図や写真などは必要ありません
営業所を移転した場合や新設した場合
営業所を移転した場合や、新設した場合は営業所の変更届が必要になります。変更届については営業所を変更してから30日以内に届出する必要があります。
営業所を移転した場合や新設した場合は、30日以内に変更届の提出が必要
また営業所の名称、電話番号が変わった場合や住居表示が変わった場合、営業所で請負いする業種を変更した場合にも変更届が必要になりますので、変更があった場合は30日以内に届出ができるように準備しておきましょう。
FAX番号が変わっただけでも変更届って必要なの?
営業所のFAX番号の変更だけであれば変更届は必要ありませんよ
営業所はプレハブでも問題ないか
簡易なプレハブなどの建物でも営業所として認められるかどうかについてですが、これは都道府県によっても判断が異なるようです。建設業許可の要件を備えていれば認めてくれることが多いようですが、プレハブなどの簡易な建物を営業所とするときには、申請前に役所に相談しておきましましょう。
プレハブなどの簡易施設を営業所にする場合は申請先の役位に相談するのがベター
申請先の役所が認めてくれるようであれば問題はありません。ただし営業所の要件をしっかり備えておくことは必要になります。
へえ、プレハブでも営業所と認められる場合もあるんだな
申請前に問題がないか確認だけはしておきましょう
まとめ
<まとめ>
・建設業許可の営業所とは、建設業の請負契約を締結する事務所
・営業所は必要な要件を満たさなくてはならない
・営業所の確認のために、営業所付近の案内図や営業所の写真が必要になる
・営業所を移転した場合や新設した場合は、30日以内に変更届の提出が必要
・プレハブなどの簡易施設を営業所にする場合は申請先の役位に相談するのがベター
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