建設業許可の看板の設置の義務、サイズ、材質などについて詳しく解説

鹿野行政書士

尾西先生、建設業では看板の設置が義務付けられているんですよね?

尾西行政書士

そうです、許可を受けた建設業者には、店舗や工事現場ごとに看板の設置義務があります

鹿野行政書士

では看板について詳しく教えていただけますか?

尾西行政書士

はい、今回は建設業許可の看板についての設置義務やサイズなど詳しく解説します

目次

許可票(看板)設置の義務、掲示場所について

許可を受けた建設業者は建設業法第40条の規定により、その店舗及び建設工事の現場ごとに許可票の内容を記載した看板掲げる必要があります。

許可票(看板)設置の義務について
・許可票は店舗や工事現場ごとに看板を見やすい場所に設置する
・許可票には省令で定められた内容を記載する
・設置していないと過料10万円以下が課される可能性がある

許可票には省令で定められた内容を記載しますが、内容は以下のものになります。

許可票(看板)に記載する内容
1.一般建設業または特定建設業の旨
2.許可取得の年月日
3.許可番号及び許可を受けた建設業の種類
4.商号、名称
5.代表者の氏名
6.主任技術者または監理技術者の氏名、専任の有無、資格者証交付番号など(工事現場の看板のみ)

更新申請などを行ったときは、許可取得の年月日などを修正しないといけないので気をつけましょう。

鹿野行政書士

店舗にはどの業者も看板を掲げる必要があると思いますが、工事現場ごとに設置する看板は、元請業者だけでなく下請業者も設置する義務があるんですか?

尾西行政書士

以前は下請業者にも工事現場ごとの設置義務がありましたが、令和2年10月に改正があり、工事現場ごとに標識を掲げる義務があるのは元請業者のみとなりました

看板のサイズ

看板については、建設業法施行規則第25条の規定によって大きさについても規定されています。

店舗に掲げる看板の大きさは縦35㎝以上、横40㎝以上が必要となる

工事現場ごとに掲げる看板の大きさは縦25㎝以上、横35㎝以上が必要となる

規定の大きさより小さいものになってしまうと建設業法に違反になってしまうので気をつけましょう。

鹿野行政書士

大きさも決まっているんですね

尾西行政書士

以前はどちらの看板も縦横ともに40㎝以上と規定されていたのですが、平成23年に改正があり、今の大きさに規定されました

看板の材質について

看板の材質については特に指定はないので、一般的な金看板を作成してもいいですし、紙などを使って自作しても構いません。

看板の色や材質などに指定はない、自作した看板でも可

更新した場合、許可年月日を変更する必要がありますが、金看板を使っている場合は金看板自体を作り直ししなくても修正シールなどを貼り付けることで許可年月日を変更することも可能です。

鹿野行政書士

金看板って結構な値段がするんですか?

尾西行政書士

材質によっても金額は変わってきますが、相場的には1万円〜3万円くらいではないでしょうか

まとめ

〈まとめ〉
・許可を受けた建設業者はその店舗及び建設工事の現場ごとに許可票の内容を記載した看板掲げる必要がある
・店舗に掲げる看板の大きさは縦35㎝以上、横40㎝以上が必要となる
・工事現場ごとに掲げる看板の大きさは縦25㎝以上、横35㎝以上が必要となる
・看板の色や材質などに指定はない、自作した看板でも可

尾西行政書士

当事務所では建設業許可申請を承っております

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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