昨今、コロナの影響でICT(情報通信技術)を利用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の促進があり、勤務についてもテレワークなどが推奨されることがあります。
最近いろんな会社でテレワーク化が進んでいるみたいですね。
そうですね、建設業許可の専任技術者もテレワーク化が可能になりました。
え、そうなんですか?どういう条件であればテレワーク化できるんでしょうか?
条件はいろいろありますので、今回は専任技術者のテレワーク化について解説していきたいと思います。
専任技術者のテレワーク勤務は可能
専任技術者については営業所に常勤しなければなりませんが、常勤の条件としてテレワークを行う場合も含まれると変更されました。
ただし、無条件でテレワーク化がOKというわけではなく、テレワーク化するにはいくつかの条件をクリアする必要があります。
例えば営業所に常勤できないような遠方に住まわれている方が、テレワークを使って専任技術者になるということは無理です。
専任技術者は緊急の事態や不測の事態があった場合などに、現場での対応や確認などが必要になったり、発注者などの要望があれば対面での対応が必要になるので、営業所に通える範囲にお住まいの方に専任技術者になって頂く必要があります。
テレワーク化といっても、営業所に通えないような方が専任技術者になるのは無理なんですね。
そうですね、専任技術者がテレワークを行うのにも一定の条件を備えている必要があります。
専任技術者テレワーク化の条件
テレワーク化の条件についてですが、まず改正された内容は以下のようになっております。
文章だけ読むとわかりづらい内容ですが、文中の「ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境」について、行政庁は下記のように回答しています。
つまり専任技術者がテレワークでの勤務が可能か否かは、テレワーク化できる環境にあるかどうかICT機器の使用状況等を含め総合的に判断されるということです。細かい条件については下記にまとめています。
結構こまかく条件が決まっているんですね。
そうですね、従来の専任技術者の要件に加えてテレワーク化できる環境がしっかり整っているというイメージでいいと思います。
現状は事前相談がベター
テレワーク化の条件での「ICT機器の使用状況等で総合的に判断する」というのが、かなり曖昧な基準になっていますので、実際に専任技術者のテレワーク化を導入されたい場合は、現状管轄の行政庁に事前に相談頂くのがベターであるかと思います。
また役所も通報があれば会社の実体調査を行う可能性もありますし、立ち入り検査などの可能性もないとは言えませんのでテレワーク化を行う前に管轄の行政庁にテレワーク化の要件等について確認し、要件をしっかり備えた状態にしておきましょう。
テレワーク化を導入しても、実は条件を満たせていなかったということになると困りますよね。
そうですね、専任技術者のテレワーク化を導入する場合は管轄の行政庁に事前相談し、要件の確認などを行うのがベターです。
最後に
今回は専任技術者のテレワーク化について、解説してきましたがいかかでしたでしょうか?
専任技術者のテレワーク化ももまだ手探りの段階というところでしょうか。
要件の内容がまだあまり具体化されていませんので、これからもっと具体的に明示されていくかもしれませんが、専任技術者の変更などでお困りの際は弊所までご相談ください。