建設業許可の経営業務管理責任者に関する省令の一部改正があり要件が緩和されました。これまで経営業務管理責任者となる方については、建設業に関し5年以上の経営または、補佐(役員に準ずる地位)の経験6年が必須となっていました。
しかし、もし常勤役員の方にこれらの経営経験がなくとも、「常勤役員を直接に補佐する者」がいれば、経営業務管理責任者なれるというルールが追加されました。
建設業に関し5年以上の役員経験、経営経験等があれば1人で経営業務管理責任者になれるので、それで問題ないのですが昨今の建設業界は深刻な人手不足にあり、建設業での一定以上の経営経験を積んでいる人材の輩出が難しくなってきています。
そこで建設業での経営経験が5年未満の方への救済措置と成りえる制度なのですが、この 「常勤役員を直接に補佐する者」 に関する規定や提出書類などが中々ややこしいものになっています。
「常勤役員を直接に補佐する者」 について今回はわかりやすく解説していきたいと思います。


「常勤役員」と「常勤役員を直接に補佐する者」
今回の改正で「常勤役員」の方が建設業に関し5年以上の役員経験がない場合でも、 「常勤役員を直接に補佐する者」がいれば、経営業務管理責任者になることができるようになりました。
常勤役員(建設業経験5年未満) + 常勤役員を直接に補佐する者
<常勤役員の建設業経験が5年未満でも補佐する者がいれば経営業務の管理責任者になることができるようになった>


「常勤役員」と「常勤役員を直接に補佐する者」にはそれぞれ要件があります。それぞれの要件については次の項目から順次解説しています。
常勤役員の要件
<「常勤役員」 の要件は下記のAまたはBのどちらかの要件を満たす必要があります>
(A)の例:建設業で2年以上の役員経験あり、かつ5年以上営業部長などの役員に次ぐ地位としての経験ありなど
(B)の例:建設業での役員経験2年半、建設業以外での役員経験3年など
今回の改正で建設業での経営経験は5年未満でも可能となりましたが、最低でも2年以上は必要になります
常勤役員を補佐する者の要件
<「常勤役員を直接に補佐する者」 の要件は下記の要件を満たす必要があります>
例:財務管理、労務管理、運営業務の経験のすべての経験が5年以上ある人が補佐する者になる
例:財務管理、労務管理が5年以上ある人と運営業務の経験が5年ある人が2人で補佐する者になる
※ 常勤役員を直接に補佐する者は1人で担当することも可能ですし、複数人で担当することも可能です。( 例えば、財務管理の経験をした人、労務管理の経験をした人、運営業務の経験した人の3人で担当することも可)
※1人で担当する場合は、 財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験は期間が重複してもOKです(例えば平成20年4月~平成25年4月の5年間で財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験すべてを経験している場合でも可 )
財務管理の経験、労務管理の経験、運営業務の経験はどれか一つの経験でも欠けてしまうと要件をみたなくなってしまいます。補佐する者は複数人になっても問題ないので、すべての経験をカバーできるようにしましょう。
経験、地位等の確認書類について
経営業務の管理責任者を「常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者」で申請する場合、経験の確認書類がかなり多くなります。下記に経験ごとに確認書類をまとめています。
【建設業に関しての役員等の経験の確認書類】
確定申告書、工事の契約書、商業登謄本の写しなど(許可会社の場合は、許可通知の写しと謄本の写しなど)
【建設業以外での役員等の経験確認書類】
商業登謄本の写しなど
【役員等に次ぐ地位あった経験の確認書類】
法人の組織図、年金の被保険者記録照会回答票、雇用保険被保険者の写しなど
【常勤役員等を直接に補佐する者の現在の地位の確認書類】
法人の組織図の写しなど
【「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための確認書類】
業務分掌規程、過去の稟議書、組織規程、人事発令書の写しなど
確認書類は都道府県によっても異なってくる可能性があります。
今回の改正について、緩和と呼ぶには書類が複雑
今回の改正は 建設業での経営業務の管理責任者の条件を緩和することを目的としてされた改正ですが、緩和と呼ぶにには書類等がかなり複雑でお客様に準備頂かないといけない書類も増えるので、建設業で5年以上の役員経験のある方がいらっしゃれば、その方に経営業務の管理責任者に就任頂くことが一番無難です。 (建設業で5年以上の役員経験であれば、確認書類がシンプルになり揃いやすいので)
経営業務の管理責任者を「常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者」で申請するのは、建設業での経験が5年未満で、かつ準ずる地位の経験もなく、他に経営業務の管理責任者に該当する方がいらっしゃらない場合の最終手段になると思います。
弊所でも2021年4月頃に大阪府で 「常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者」 で経営業務の管理責任者の変更届を提出したのですが、大阪府ではこの制度を使ったのは弊所が初めてだったようです。大阪府の担当者の方も少し戸惑っていました。ややこしい制度ですが大阪府の手引きでは確認書類について比較的わかりやすく説明されていると思います。
実際に申請してみると、確認書類が多く結構大変でした。
まとめ
・常勤役員 + 常勤役員を直接に補佐する者 でも経営業務の管理責任者になることができる
・ 建設業で5年以上の役員経験のある方に経営業務の管理責任者に就任頂くことが一番無難
今回は「常勤役員を直接に補佐する者」について解説してきましたが、いかかでしたでしょうか?
当事務所でも、経営業務管理責任者の変更届などの代行を行っておりますので、お困りの際は下記までお問合せください。