建設業許可申請をする際には添付書類として、「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の提出が必要になります。
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」ってさ、あんまり聞いたことないんだけど
日常生活で必要になる場面は限られますからね、聞き覚えのない方も多いかもしれません
じゃあさ、詳しく教えてくれよ尾西先生
わかりました、今回は「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の概要や取得の方法、注意点について解説します
身分証明書とは
「身分証明書」とは役所が発行する個人の証明書であり、本籍地のある市区町村で発行してもらえます。
(よくある思い違い違いとして運転免許証や保険証の写しと間違える方がいますが、身分証明書は役所で発行してもらう個人の証明書です)
具体的には「①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、②後見の登記の通知を受けていないこと、③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」を証明するものになります。
市区町村によっては、①~③の項目のうち、どれを記載するか選択させられる場合がありますが、取得する際は①~③すべてを記載した証明書を発行してもらうようにしましょう。
<ポイント>
身分証明書を発行する際は以下の①~③のすべてを記載してもらうこと
①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
②後見の登記の通知を受けていないこと
③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
大阪に住んでいても、本籍地が札幌市になっている場合は、札幌市に請求しないといけないわけか?
そうです、現住所の市区町村ではなく、本籍地のある市区町村に請求しないといけないので注意ですね
なお、身分証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要になりますので気をつけましょう
身分証明書の取得方法
身分証明書を取得する場合は、「本籍地」のある市区町村に申請をすることになります。
申請する際は、窓口で直接申請するか郵送で申請をすることになります。窓口に行く場合は本人確認書類(運転免許証の写しなど)を持参しましょう。
本籍地のある役所が遠い場合は郵送申請を行うのがいいと思います。
郵送する際に必要なものは以下のものになります。
これらを本籍地のある役所に郵送することになります。請求書や手数料、郵送先などは「○○市役所 身分証明書 郵送」などで検索するとすぐにでてきます。
なお、郵送の際は手数料は印紙ではなく、郵便局で購入できる「定額小為替」で支払いすることになるので注意しましょう。
郵送でも申請できるんなら本籍地が遠方でも大丈夫だな
郵送で申請する場合、申請の混み合う役所だと2週間程度かかることもあるので、余裕をもって申請しましょう
登記されていないことの証明書とは
「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するためのものです。
法務局にて発行が可能です。登記されていないことの証明書については、本籍地や住所に関わらずどこの法務局でも取得できるので、近くの法務局に行くと良いでしょう。
登記されていないことの証明書を提出する理由としては、成年後見制度の登録がないかを確認するためです。
〈登記されていないことの証明書を提出する理由〉
登記されていない証明書が発行できる=成年後見人制度の登録がないということ。建設業許可では、個人事業主や法人役員全員が登記されていないことを証明する必要がある。
なるほどねえ、建設業許可をとるには成年後見制度の登録がないことを証明しないといけないのか
なお、登記されていないことの証明書も発行から3ヶ月以内に発行されたものが必要になります
登記されていないことの証明書の取得方法
登記されていないことの証明書は法務局で取得することになります。
申請する際は直接窓口に行くか、郵送で申請することになります。窓口に行く場合は本人確認書類(運転免許証など)を持参しましょう。
郵送の場合は、以下のものが必要になります。
近くの法務局で申請できるなら直接いってもよさそうだぜ
ただし支局や出張所では発行できないので気をつけましょう
登記されていないことの証明書請求書の書き方
登記されていないことの証明請求書の書き方についてですが、以下の書き方の記載例を添付しています。
申請書作成にあたっていくつかの注意点があります。
住所とか本籍地とかは間違って書いても、法務局では指摘してくれないのか?
窓口で住所や本籍地まで確認するわけではないと思うので、基本的には指摘してくれないと思います。書き間違いには注意しましょう
まとめ
〈まとめ〉
・身分証明書は「①禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと、②後見の登記の通知を受けていないこと、③破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと」を証明するもの
・身分証明書を取得する場合は、「本籍地」のある市区町村に申請をすることになる(窓口に直接いく又は郵送)
・「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するためのもの
・登記されていないことの証明書は法務局で取得する(窓口に直接いく又は郵送)
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