建設業許可では一定の株主が役員等に含まれるとしています。ではこの「株主」にはどのような場合に該当するのでしょうか?
尾西先生、建設業許可では株主も欠格要件に該当してはいけないんですよね?
そうですね、株主も「役員等」に含まれる解釈になっていますので、欠格要件に該当しないことが求められます
株主についてはあまりわかってないんですが、詳しく教えてもらえますか?
わかりました、今回は建設業許可の株主について詳しく解説します
建設業許可における株主とは
建設業許可における株主とは、「法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の100 分の5 以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」と定義されています。つまり総株数の5%以上を保有する株主は役員と同様に届出が必要とされているのです。
よって株式会社では、新規申請の際にも株主に変更があった場合でも届出が必要になります。
株式会社で5%以上の株主については、届出がいるんですね、株主が法人であった場合、5%以上の株主である法人も「役員等」に該当するんですか?
5%以上の株主であれば、法人も株主調書に記載は必要ですが、申請者の「役員等」には該当しません。
「役員等」に含まれるのは、「総株数の5%以上の自然人の株主」と覚えておくといいでしょう
株主を変更した場合
建設業許可持っている株式会社は、自社の株主等に変更があった場合、30日以内に変更届を提出しなければいけません。変更届が必要になるのは次の2つのケースです。
1.2にどちらかに該当した場合は、役所へ変更届の提出が必要になります。新たに株主に該当する方がいらっしゃる場合や株主に該当しなくなった方がいる場合は、速やかに変更届を提出するようにしましょう。
もし株主の変更届を忘れていると、更新申請時に更新の受付ができないなどの問題が生じることがあります。更新時に変更届の提出を忘れていた時は役所の担当者にその旨を説明し、速やかに変更届を提出するようにしましょう。
なお、持ち株数に変動があった場合、変更後も5%以上を保有されていれば変更届は不要です。
株主の住所や名前などの情報に変更があった場合は特に届出はいらないんですね
その通りです、次回の更新申請時に書類に変更後の住所や名前を記載すればOKです
株主の欠格要件
建設業許可には「欠格要件」というものがあり、欠格要件のいずれかに該当するものは許可を受けられず、または許可の取り消しの対象になります。
役員等が欠格要件に該当してはいけないことになっていますが、株主もこの「役員等」に含まれますので、株主が欠格要件に該当していないか注意が必要です。
欠格要件は下記の内容になります。
上記の内容にどれか一つでも該当してしまうと許可の取り消し事由になってしまうので、注意が必要です。
許可の取消事由にもなるので、株主が欠格要件に該当しないかどうかは要注意ですね
なお、株主については「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の証明書類の提出は必要ありません。
まとめ
<まとめ>
・建設業許可の株主とは株式会社の総株数5%以上を保有する者
・株主等に該当しなくなった場合や新たに株主に該当した場合は届出が必要
・持ち株数に変更があっても変更後も5%以上を保有している場合や株主の住所や氏名に変更があった場合などは届出は不要
・株主が欠格要件に該当していないか注意が必要
・株主については「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」の証明書類の提出は必要ない
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