


この前建設業許可の申請したら、申請が通らなかったぜ…



建設業許可の申請には、いくつかポイントがあるので、理解していないと通らないこともあります
「書類は出したのに、なかなか許可がおりない」「補正が何度も来る」「最悪、不許可になった」——。
建設業許可を取ろうとすると、こうした“詰まり”が起こることもあります
ただ、結論から言うと 通らない原因はだいたいパターン化 できます。
大阪府の手引きの目次にも、審査で見られる要件が整理されていて、ポイントは「経営業務の管理責任者(経管)」「営業所技術者等(専任技術者)」「社会保険」「財産」「欠格・誠実性」「営業所実態」「常勤性」あたりに集約されます。
この記事では、実務で“止まりやすい”ところを、よくある3つの理由に絞って解説し、最後に申請前チェックをまとめます。
理由① 人的要件(経管・営業所技術者等)が“証明できない”
建設業許可の根っこは、人です。国交省も、許可要件として「経営業務の管理を適正に行う能力」「営業所技術者等」を明示しています。
1)経管:経験年数は足りているのに「証拠が足りない」
国交省の整理では、たとえば「建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験」などが代表例として挙げられています。ところが現場では、次の理由で止まります。
- 役員期間はあるが、“建設業の経営”をしていた裏付け(工事・請負の証拠)が弱い
- 個人事業→法人成り等で、期間のつなぎ方が雑(名義・屋号・住所・業種のズレ)
- 「補佐経験」ルート等を使うのに、職制・権限・担当業務の説明が不足
対策:
経管は「年数」より「説明力」です。工事契約書・注文書・請求書・入金記録など、“その期間に建設業の経営に関与していた”資料をセットで組み立てるのが鉄板です。
2)営業所技術者等(専任技術者):実務経験が“業種と紐づかない”
技術者側は、資格ルート・指定学科+実務・実務経験10年など複数ありますが、審査でつまずくのはここ。
- 実務経験はあるが、申請業種と仕事内容の対応が弱い
- 証明資料が「在籍証明だけ」で、工事内容の裏付け(工事台帳・契約・仕様)が薄い
- 複数社で経験を積んでいるが、期間計算が曖昧(空白期間・兼務の説明不足)
国交省も、営業所ごとに専任で置く必要があり、常勤であることに触れています。
つまり「技術がある」だけでなく「その営業所で専任として機能する」ことが要点です。



経験期間の証拠をしっかりかためておくのが大事なわけだ



その通りです


理由② 社会保険・財産・誠実性で「要件欠如」扱いになる
ここは“軽視されがちだけど、致命傷になりやすい”ゾーンです。
1)社会保険:加入手続きが未完で止まる
国交省の許可要件として、適正な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の届出が明示されています。
「加入予定」「これから手続きします」では基本的に弱く、届出・適用の状態を示せるかが鍵になります。
2)財産的基礎:残高はあるのに“出し方”が悪い
財産要件そのものはクリアしていても、
- 残高証明書の日付が規定の期間外
- 名義が違う(代表個人/法人)
- 必要な範囲の資料になっていない
などで補正になり、結果として処理が伸びます。
3)誠実性・欠格要件:役員・支店長クラスの確認漏れ
欠格要件は「代表者だけ」ではなく、役員等も見られます。国交省も欠格要件に該当しないことが必要と整理しています。役員の追加・退任、他社役員兼任などがある場合は、事前に洗い出しが必須です。



個人事業主でも社会保険は加入する必要あるのか?



建設業を営むのであれば、個人事業主でも常時5人以上の従業員を雇用している場合、社会保険は加入義務があります


理由③ 書類の整合性不足&営業所実態で止まる
ここは「要件は満たすのに、最後に落ちる」典型です。
1)書類の“矛盾”が補正ループを生む
よくある矛盾は、
- 申請書の記載と、添付資料の記載が一致しない(住所・役職・就任日・業種など)
- 経管・専技の期間が、他の経歴資料と噛み合わない
- 専技の期間が、他業種と重複している
- 会社の実態(組織・職制)と、説明がズレる
この手のミスは「一個直すと別の矛盾が出る」ので、最初に整合チェック(突合)をやるのが最短です。
2)営業所実態:通知書が届かないだけでも痛い
大阪府の手引きには、許可通知書は営業所(本店)あてに「転送不要」で郵送され、転送設定だと届かない、返戻時には営業所確認調査が行われ、実態確認できない場合は許可取消の可能性もある旨が書かれています。
つまり “住所がある”ではなく“営業所として実態がある” が重要です。
なお、大阪府は受付窓口や郵送受付(届出)なども明確に案内しています。
手続きの導線(窓口・郵送の区分)を間違えるのも、地味にロスです。



営業所はバーチャルオフィスではだめなわけだ



営業所はかならず実態を伴う必要があります


申請前にやるべき「3分チェック」
最後に、許可が通らない確率を一気に下げるチェックを置きます。YESが多いほど危険信号です。
- 経管:年数は説明できるが、工事の証拠資料が弱い(契約書・請求・入金のセットが揃わない)
- 技術者:申請業種と実務が一致していると言い切れない/工事内容の裏付けがない
- 常勤性:他社役員・兼業・遠隔地居住など、常勤に突っ込まれそうな事情がある
- 社会保険:加入はしているが、届出や適用の資料がすぐ出ない
- 財産:残高証明など“出し方”が曖昧(名義・日付・必要範囲)
- 営業所:実態説明が弱い(郵便物受領体制、看板・机・帳簿、連絡先などが曖昧)
- 書類:住所・役職・就任日・期間など、突合するとズレが出そう



この辺がクリアできれば、許可も通りそうだな



書類提出の前に、不備がないかしっかり確認しましょう
まとめ:落ちる原因は「要件不足」より「証明不足・整合不足」が多い
大阪市で建設業許可が通らない“よくある3つの理由”は、次の通りです。
- 経管・技術者の証明が弱い(人的要件)
- 社会保険・財産・誠実性で要件欠如扱い
- 書類の整合不足+営業所実態で止まる
逆に言えば、ここを申請前に潰せば、許可取得は現実的に近づきます。



当事務所では建設業許可の申請を承っています










