配置技術者の現場専任性や、現場代理人との違いについて詳しく解説

院古部長

配置技術者には現場専任性が求めれることがあると聞いたのだが、どういうことだろうか?

尾西行政書士

今回は、配置技術者の現場専任性や、現場代理人との違いについて詳しく解説します

目次

配置技術者の現場専任性が求められる工事とは

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。

【専任の配置技術者が必要な主な理由】
・安全の確保…規模の大きな工事では、労働者や周囲の人々の安全を守るために、現場で常に管理が行き届いていることが求められます。専任の配置技術者がいることで、安全管理が確実に行われます。
・品質の維持…高額な工事は技術的にも難易度が高く、品質のチェックや施工方法の確認が必要です。専任技術者がいることで、適切な品質が確保されるよう管理が徹底されます。
・現場の迅速な対応…工事の進捗に応じて現場で問題が発生することもあります。専任の技術者が常駐することで、トラブルが発生した際にすぐに対応でき、工事が順調に進むよう管理が行われます。

院古部長

なるほど、工事の請負金額が一定以上になると専任の配置技術者が必要になるのだね

尾西行政書士

なお、個人住宅や長屋などの公共性が薄い工事については、4,000万円以上の工事であっても専任性は除外されます

工事現場における「専任」と「常駐」の違いについて

工事現場における「専任」と「常駐」の違いについてですが、「専任」は他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していることを指し、「常駐」は現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していることを指します。

簡単に言うと、要するに、専任は「他の仕事と掛け持ちしないこと」であり、常駐は「現場にずっといること」ということになります

院古部長

専任=常駐というわけではないのだね

尾西行政書士

その通りです

専任が求められない工事について

個人住宅や長屋等の工事、請負金額4,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事であれば、「専任」が求められない工事になるため、複数の工事現場の兼務が可能です。

【専任が求められない理由とは】
専任を要しない工事は、規模が小さいことや技術的に簡易であることから、管理の頻度が少なくても支障がないとみなされています。これにより、配置技術者は他の工事を並行して担当することができ、コストや人材の効率的な利用が可能となります。

院古部長

専任が求められない工事であれば、複数の工事現場の兼務が可能なわけだ、兼務できる現場に上限はあるのかね?

尾西行政書士

工事現場を兼任する場合、兼務できる上限というのは特にありません

営業所の専任技術者が現場配置技術者となれる場合について

営業所の専任技術者についても、一定の要件が揃って入れば、配置技術者になることが可能です。専任技術者が配置技術者になるための条件は以下の通りです。

【専任技術者が配置技術者になることができる要件】
① 該当技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
② 現場配置技術者の専任が求められない工事であること
③ 所属する営業所で契約締結した工事であること
④ 所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること※
⑤ 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること

院古部長

専任技術者が配置技術者になれるケースもあるわけだ

尾西行政書士

配置技術者の専任が求められる工事については、配置技術者にはなれないので、気をつけましょう

工事の現場代理人とは

工事の現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者(請負人)の代理人のことです。

工事の現場代理人は、工事現場において発注者(依頼者)との窓口となり、現場での施工全体を代表して管理する責任者です。現場代理人は、施工業者の代表として現場に常駐し、工事が計画通りに進むよう、さまざまな調整や管理を行います。

【現場代理人が行う職務の例】
・発注者との調整役…工事の進捗状況や施工内容について発注者と連絡を取り、要望や変更点に対応します。
・工程管理…工事が予定通りに進むように、施工スケジュールの管理を行います。工期内に完成させるため、資材の調達や作業の段取りを調整します。
・品質管理…施工が設計図書や基準に適合するよう、品質を管理します。必要に応じて品質検査を行い、材料の品質や施工手順が適切かを確認します。
・安全管理…現場の安全を確保するため、作業員への安全教育やリスクの確認を行います。安全対策が十分に実施されているかを確認し、事故や災害の防止に努めます。
・近隣住民や関係者への対応…現場周辺の住民や関係者に対して工事に関する説明を行い、トラブルを未然に防ぎます。騒音や振動、工事車両の出入りなどに配慮し、周囲への影響を最小限に抑えます。
・法令遵守の確認…建設業法や安全衛生法などの関連法令を守り、適正な施工を行います。必要な許可や届出がある場合、手続きが適切に行われているかを確認します。

※なお、現場代理人には配置技術者とは異なり、法律上の配置義務はありません。ただし工事の請負契約によって、配置義務が発生するケースはあります。

院古部長

現場代理人には法律上の配置義務はないわけだ

尾西行政書士

現場代理人を選定した場合は、発注者への通知義務があります

まとめ

〈まとめ〉
・工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければならない
・工事現場における「専任」と「常駐」の違いについて、「専任」は他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していることを指し、「常駐」は現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していることを指す
・個人住宅や長屋等の工事、請負金額4,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事であれば、「専任」が求められない工事になるため、複数の工事現場の兼務が可能
・営業所の専任技術者についても、一定の要件が揃って入れば、配置技術者になることが可能
・工事の現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者(請負人)の代理人のこと

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の申請を承っております

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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