配置技術者には現場専任性が求めれることがあると聞いたのだが、どういうことだろうか?
今回は、配置技術者の現場専任性や、現場代理人との違いについて詳しく解説します
配置技術者の現場専任性が求められる工事とは
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければなりません。
なるほど、工事の請負金額が一定以上になると専任の配置技術者が必要になるのだね
なお、個人住宅や長屋などの公共性が薄い工事については、4,000万円以上の工事であっても専任性は除外されます
工事現場における「専任」と「常駐」の違いについて
工事現場における「専任」と「常駐」の違いについてですが、「専任」は他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していることを指し、「常駐」は現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していることを指します。
簡単に言うと、要するに、専任は「他の仕事と掛け持ちしないこと」であり、常駐は「現場にずっといること」ということになります
専任=常駐というわけではないのだね
その通りです
専任が求められない工事について
個人住宅や長屋等の工事、請負金額4,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事であれば、「専任」が求められない工事になるため、複数の工事現場の兼務が可能です。
専任が求められない工事であれば、複数の工事現場の兼務が可能なわけだ、兼務できる現場に上限はあるのかね?
工事現場を兼任する場合、兼務できる上限というのは特にありません
営業所の専任技術者が現場配置技術者となれる場合について
営業所の専任技術者についても、一定の要件が揃って入れば、配置技術者になることが可能です。専任技術者が配置技術者になるための条件は以下の通りです。
専任技術者が配置技術者になれるケースもあるわけだ
配置技術者の専任が求められる工事については、配置技術者にはなれないので、気をつけましょう
工事の現場代理人とは
工事の現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者(請負人)の代理人のことです。
工事の現場代理人は、工事現場において発注者(依頼者)との窓口となり、現場での施工全体を代表して管理する責任者です。現場代理人は、施工業者の代表として現場に常駐し、工事が計画通りに進むよう、さまざまな調整や管理を行います。
※なお、現場代理人には配置技術者とは異なり、法律上の配置義務はありません。ただし工事の請負契約によって、配置義務が発生するケースはあります。
現場代理人には法律上の配置義務はないわけだ
現場代理人を選定した場合は、発注者への通知義務があります
まとめ
〈まとめ〉
・工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に配置する主任技術者又は監理技術者は、専任の者でなければならない
・工事現場における「専任」と「常駐」の違いについて、「専任」は他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的にその工事現場に係る職務にのみ従事していることを指し、「常駐」は現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していることを指す
・個人住宅や長屋等の工事、請負金額4,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)の工事であれば、「専任」が求められない工事になるため、複数の工事現場の兼務が可能
・営業所の専任技術者についても、一定の要件が揃って入れば、配置技術者になることが可能
・工事の現場代理人とは、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者(請負人)の代理人のこと
当事務所では建設業許可の申請を承っております