監理技術者って、主任技術者と違うのですか?
監理技術者も主任技術者も工事の配置技術者になりますが、それぞれ要件が違います
監理技術者について、詳しく教えてもらえますか?
わかりました、今回は監理技術者について、詳しく解説します
監理技術者とは、主任技術者との違いについて
監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される施工の技術上の管理や、指導監督をつかさどる技術者のことです。
発注者から直接請け負った元請負人で合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した工事については、監理技術者の配置が義務となります
〈監理技術者とは〉
・元請工事で下請業者への発注額が4,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上)の工事現場に配置が必要
・工事の管理や指導監督が主な仕事内容
・法律上の配置義務あり
主任技術者は、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、⼯事現場に配置される管理者です。工事の管理や指導監督が主な仕事であることは監理技術者と同じです。
(元請工事で下請業者への発注額が4,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上)の工事現場には主任技術者にかわって、監理技術者が配置されます)
〈主任技術者とは〉
・元請工事で下請業者への発注額が4,500万円未満(建築一式工事7,000万円未満)の工事現場に配置が必要
・工事の管理や指導監督が主な仕事内容
・法律上の配置義務あり
なるほど、下請契約の請負代金総額によって、監理技術者の配置が必要になってくる場合があるのですね
その通りです
監理技術者の要件
監理技術者の要件については、建設業の業種によって異なりますが、指定建設業7業種において、監理技術者となるには、一級国家資格等の保有が必要です。
※指定建設業7業種とは、「土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業」の7業種
指定建設業以外の22業種に関しては、一級国家資格等の保有があるかまたは、「指導監督的実務経験」が2年以上あり、一般の建設業許可の要件を満たす場合は監理技術者になることが可能です。
※指導監督的実務経験とは、元請として請け負った4,500万円以上の建設工事において、その設計又は施工の全般について、主任者または現場監督として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験
指定7業種以外の業種は指導監督的実務経験があれば、1級資格がない場合でも監理技術者になれることがあるのですね
指導監督的実務経験については、下記のブログで詳細を記載しています
監理技術者の専任性
監理技術者は、特定建設業の現場において、基本的に専任で配置されなければなりません。つまり、その現場の管理業務に専従し、原則、他の現場と掛け持ちすることはできません。
現場専任要件とは?
監理技術者は該当する工事現場に常駐し、他の業務や別の現場と兼任することができないという規定です。これにより、監理技術者がその現場全体の施工管理に十分な時間と労力を割き、工事の品質・安全を確保することが求められます。
監理技術者には専任性が求められるのですね
ただし監理技術者にも、例外的に工事現場を兼任できる場合があることを次の段落で説明します
監理技術者の兼任について
2人の1級技士補を専任の技術者として、2つの工事現場に配置することで、監理技術者が1人で2つの工事現場を兼任することができます。
なるほど、1級技士補が2人いれば、監理技術者は2つの工事現場を兼任することができるのですね
例外的に兼任できることがあるのを覚えておきましょう
まとめ
<まとめ>
・監理技術者とは、元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に当該工事現場に配置される施工の技術上の管理や、指導監督をつかさどる技術者のこと。
・主任技術者は、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、⼯事現場に配置される管理者。工事の管理や指導監督が主な仕事であることは監理技術者と同じ。
・指定建設業7業種において、監理技術者となるには、一級国家資格等の保有が必要。
・指定建設業以外の22業種に関しては、一級国家資格等の保有があるかまたは、「指導監督的実務経験」が2年以上あり、一般の建設業許可の要件を満たす場合は監理技術者になることが可能。
・監理技術者は、特定建設業の現場において、基本的に専任で配置されなければならない。
・2人の1級技士補を専任の技術者として、2つの工事現場に配置することで、監理技術者が1人で2つの工事現場を兼任することができる。
当事務所では建設業許可の代行申請を行っています