建設許可業者に課せられる義務について

建設業許可を受けた場合は、一定額以上の建設業の営業が認めらますが、同時にさまざまな義務が課せられることになります。

ナツメグ夫人

建設業許可業者に課せられる義務って、具体的に何があるのかしら

尾西行政書士

許可行政庁の届出義務や、契約締結に関する義務、工事現場における施工体制等に関する義務などがありますよ

ナツメグ夫人

あら、結構いろいろあるのね、じゃ、詳しく教えて頂けないかしら尾西先生

尾西行政書士

わかりました、今回は、建設許可業者に課せられる義務について解説していきます

目次

許可行政庁への届出義務

建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には、定められた期間内に許可行政庁に届出をする必要があります。

<変更があった場合に届出が必要なもの>
・商号
・資本金
・役員
・株主
・営業所
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・令3条使用人(支店長、支配人など)
・会社の財務状況(決算期ごと)
・定款 など

ナツメグ夫人

届出が必要なものが多いのね

尾西行政書士

届出を怠ることがないように気をつけましょう

標識の掲示、帳簿の備え付け・保存及び営業に関する図書の保存義務

建設業許可を受けた者は、標識の掲示や帳簿の備え付けなどの義務が課されます。

①標識の表示
営業所の店舗及び建設工事(元請に限る)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。
※店舗と工事現場で標識の様式が異なります、詳細は下記のブログ参照

②帳簿の備えつけ・保存
請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えておかなければならない。
※帳簿に記載しなくてはならないのは、営業所の代表者の氏名及び就任日、請負契約に関する内容、下請契約に関する事項など、帳簿については最低5年間の保存義務があります

③営業に関する図書の保存
発注者から直接建設工事を請負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を当該建設工事の目的物を引き渡したときから10年間保存しなくてはならない。
※営業に関する図書とは、完成図、発注者との打ち合わせ記録、施工体系図などになります

ナツメグ夫人

へえ、帳簿や図書も長い期間保存が必要になるのね

尾西行政書士

保存義務の期間が経過するまでは大事に保管しましょう

契約締結に関する義務

建設業の許可を受けた者は、請負契約の締結に関して、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務があります。

<契約締結に関する義務>
・着工前書面契約の徹底すること
・契約書面への記載必須事項(工事内容、請負代金の額、工期など)の規定
・取引上の地位を不当に利用して、工事原価に満たない価格で工事契約の締結を強制しないこと
・契約後に取引上の地位を利用して、当該工事に使用する資材等の購入先を指定し、請負人の利益を害さないこと

ナツメグ夫人

契約に関してもしっかり義務があるのね

尾西行政書士

契約は「法的な効果が生じる約束」になるので、とても大事な部分です

工事現場における施工体制等に関する義務

建設業の許可を受けた者は、主任技術者の配置義務や一括下請負の禁止など、工事現場における施工体制等に関しても義務を負うことになります。

①工事現場への配置技術者(主任技術者または監理技術者)の配置義務
建設業の許可を取得した者は、元請下請の別にかかわらず、全ての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

※主任技術者…元請工事で下請業者への発注額が4,500万円未満(建築一式工事7,000万円未満)の工事現場に配置
※監理技術者…元請工事で下請業者への発注額が4,500万円以上(建築一式工事7,000万円以上)の工事現場に配置

②工事現場への配置技術者の専任配置義務
個人住宅を除くほとんどの工事においては、請負代金の額が4,000万円(建築一式工事8,000万円以上)の工事に係る配置技術者は、当該工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼任ができないとなっています。

③一括下請負の禁止
請負った工事について他者に一括して下請負する行為、他者から工事を一括して下請負される行為の双方が禁止されています。

④特定建設業許可業者に関する義務
ア 施工台帳・施工体系図の作成義務
※発注者から工事を直接請け負った建設業者が、公共工事については下請契約を締結した場合、民間工事については4,500万円(建築一式工事については7,000万円)以上を下請負して工事を施工する場合にあっては、当該工事に係る全ての下請業者を明らかとする施工体制台帳等を作成する必要があります。
イ 下請負人への指導義務
※発注者から工事を直接請け負った特定建設許可業者には、当該工事に係る全ての下請業者に対する法令遵守指導の実施のほか、法令違反を是正しない下請負人があった場合の行政庁への通報義務が課せられています

ナツメグ夫人

施工体制に関しても色んな義務があるわね

尾西行政書士

配置技術者の専任配置義務などは、特に気をつけておきたいところですね

下請代金の支払いに関する義務

建設業許可を受けた者は、下請代金の支払いに関しても義務が定められています。

①下請代金の支払期日に関する義務
注文者から請負代金の出来高払又は竣工払をうけたときは、その支払の対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1ヶ月以内に支払わなければなりません。

②特定建設業許可業者に関する義務
ア 下請代金の支払期日の特例
※特定建設業許可業者にあっては、①の期日、または「下請負人(特定建設業許可業者又は資本金額が4,000万円以上の法人を除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内の日」のいずれか早い期日内に下請代金の支払を行うことが必要です。
イ 割引困難な手形による支払の禁止
※特定建設許可業者が、下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を受けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形については、割引困難な手形とみなされますので、注意が必要です。

ナツメグ夫人

あら、下請代金の支払いに義務があるのは知らなかったわ

尾西行政書士

意外と知られていない義務ですが、しっかり把握しておかないといけない内容です

まとめ

<まとめ>
・建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、経営業務の管理責任者、専任技術者などに変更があった場合には、定められた期間内に許可行政庁に届出をする必要がある
・建設業許可を受けた者は、標識の掲示や帳簿の備え付けなどの義務が課される
・建設業許可を受けた者は、請負契約の締結に関して、着工前書面契約の徹底、契約書面への記載必須事項の規定等の義務がある
・建設業許可を受けた者は、主任技術者の配置義務や一括下請負の禁止など、工事現場における施工体制等に関しても義務を負う
・建設業許可を受けた者は、下請代金の支払いに関しても義務が定められています。

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の代行申請を承っております

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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