建設業の経営経験や役員経験が5年以上ある場合には経営業務管理責任者にはなることが可能ですが、経営業務管理責任者を交代する際に5年以上の経営経験をお持ちの方がいらっしゃらずにお困りの会社さんをみかけることがあります。
うちの会社も今の経営業務管理責任者が来年退職するので、どうしようかと悩んでいるのだよ、尾西先生
退職されるのでしたら、別の方に交代して変更届をださないといけないですね
そうなのだがね、うちの会社で役員経験が5年以上の者が他にいないのだよ、何かいい方法はないものかな?
わかりました、今回は経営業務管理責任者の経験経験、役員経験年数が5年に満たない場合の対処方法についてお話ししていきます
経営業務管理責任者の要件
建設業の経営経験がある場合、役員や執行役員等としての経験経験が5年以上あれば、1人で経営業務管理責任者になることが可能です。
もし経営経験が5年未満の場合は他の要件(準ずる地位の経験など)で経営業務管理責任者の要件を満たさなくてはなりません。
※関東地方整備局の「経営業務の管理責任者の個別認定申請について」より抜粋
なるほど、役員経験が5年未満でも、準ずる地位などの一定の経験があれば、経営業務管理責任者にはなれるわけだね
次の項目からはそれぞれの要件について解説していきます。
執行役員等の経験がないか
取締役会設置会社においては、執行役員等の経験が5年以上ある場合でも経営業務管理責任者になることが可能です。執行役員等とは経営業務を執行する権限の委任を受けた方のことを言います。
そういえば、うちの会社にも執行役員がいたな
建設業に関わりのある執行役員等の経験が5年以上あれば、経営業務管理責任者に認められる可能性が高いです
補佐経験(準ずる地位の経験)がないか
経営経験がない場合でも6年以上の補佐経験があれば、経営業務管理責任者になることが可能です。補佐経験とは役員等や個人事業主に次ぐ地位で従事した経験をいいます。
私も建設業関連の部署で部長職として6年以上働いているので条件を満たせるかもしれないな
院古部長も条件を満たせそうですね
常勤役員+常勤役員を直接に補佐する者の二人で条件を満たす
以前は建設業に関し5年以上の経営または、補佐(役員に準ずる地位)の経験6年が必須となっていました。しかし、もし常勤役員の方にこれらの経営経験がなくとも、「常勤役員を直接に補佐する者」がいれば、経営業務管理責任者なれるというルールが追加されました。
常勤役員(建設業経験5年未満) + 常勤役員を直接に補佐する者
<常勤役員の建設業経験が5年未満でも補佐する者がいれば経営業務の管理責任者になることができるようになった>
ふむ、常勤役員(経営業務管理責任者)に従来の建設業での経営経験が足りない場合に「補佐する者」を置くということだね
そうです、この規定に関しては中々ややこしいので、下記ブログで詳しく解説しています
他社から出向してもらえる人がいないか
自社で経営業務管理責任者になることができる方がいない場合は他社(グループ会社など)から出向してもらい、役員登記をした上で経営業務管理責任者になってもらうことは可能です。なお経営業務管理責任者には常勤性が必要とされるので、出向される場合も常勤性の証明は必要になります。
〈常勤性の確認書類〉
・健康保険証等の写し
・出向協定書の写し
・出向辞令の写し など
※健康保険証等は出向元のものでも可
なるほど、他の会社から出向してもらうという手段もあったか
そういった方法もあることを覚えておくといいと思います
経営業務の経験者を新たに迎いれできないか
どうしても周りに経営業務管理者になれる人がいないという場合は、経験者の方を新たに迎え入れるという方法もあります。建設業の会社での経営業務経験を持つ方を見つけるのは難しいですが、そういった方を紹介頂ける人材紹介派遣会社もあります。
要件にあった方が見つかるとは限りませんが、当事務所でもお困りのときは人材紹介会社を紹介し、経営業務管理責任者を探していただくお手伝いをさせていただくことも場合によっては可能です。
新たに人を雇うといのも1つの方法なのだね
選択肢として考慮しておくといいと思います
まとめ
〈まとめ〉
・執行役員等の経験が5年以上ある場合でも経営業務管理責任者になることが可能
・6年以上の補佐経験があれば、経営業務管理責任者になることが可能
・常勤役員の方に経営経験がなくとも常勤役員を直接に補佐する者がいれば、経営業務管理責任者なれる
・自社で経営業務管理責任者になることができる方がいない場合は他社(グループ会社など)から出向してもらい、経営業務管理責任者になってもらうことは可能。
・周りに経営業務管理者になれる人がいないという場合は、経験者の方を新たに迎え入れるという方法もある
当事務所でも経営業務管理責任者の変更届を承っております