経営事項審査において、 建設業経理士(1級、2級) は加点対象になっています。
これまでの 建設業経理士の疎明書類は「合格証等の写し」のみとなっており、建設業経理士に一度合格してしまえばそれだけで加点対象になっていました。
しかし2021年4月に改正があり、「合格後の登録経理講習の受講」が建設業経理士の加点対象の条件として、新たに追加されました。
今回は、建設業経理士の今後の疎明書類と登録講習の経過措置について解説していきたいと思います。


改正後の建設業経理士の疎明書類
経営事項審査での建設業経理士(1級、2級)の加点条件として、登録経理講習の受講が条件として追加されたことにより今後の疎明書類としては、講習修了証の写しも必要になるようです。
ただし移行期間に伴い、経過措置として登録講習を受けていなくても加点されるケースがあります。
経過措置として、登録経理講習を受けていなくても加点されるケース
経過措置として、登録経理講習を受けていなくても加点されるケースとしては、下記のようなケースになります。
・平成29年3/31までの合格者は、令和5年3/31までは講習を受けていなくても加点
・登録経理試験の合格者で、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し5年経過しない者
・登録経理工数の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算し5年経過しない者
・建設業振興基金が実施した「登録講習会」の受講者で、受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者
上記の条件で講習を受けていなくとも加点されることになるようですので、講習を受けていない場合であってもしばらくの間は問題なさそうです。
講習の受講については、猶予期間はありますが、建設業経理士の方については、経審の加点としては大きいので、今後は講習を受講して経審に備えることが大事だと思います。
改正の背景
改正の背景としては税理士や会計士は新しい制度や、知識の学習が義務付けされているのに対し建設業経理士は登録講習等が義務化されておらず、その不均衡さを解消させる為だと思われます。
建設業経理士も時代にあった知識をアップデートしていくことが求められているのだと思います。


まとめ
・まだ登録経理講習を受けていない場合も、経過措置により、最低でも令和5年頃迄までは加点の対象となる
・建設業経理士の方については、猶予期間に講習を受講し、経審に備えることが必要
当事務所でも経営事項審査申請の代行申請を承っていますので、お困りの際はご相談ください。