施工体制台帳って何のことですか?
施工体制台帳は工事に関わる情報が詳しく記載されたものになります
具体的にどんな内容が記載されているのでしょうか?
では、今回は施工体制台帳、施工体系図について、記載内容や保存期間等を詳しく解説します。
施工体制台帳と施工体系図とは、
施工体制台帳、施工体系図は、工事に関わるすべての業者の情報や関係性などをまとめた書類です。
公共工事、民間工事問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請負契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になるときは、施工体制台帳と施工体系図(施工体制台帳等)の作成が義務付けられています。
施工体制台帳は、工事施工を請け負うすべての業者の氏名や施工範囲、技術者名などを記載した台帳となり、施工体系図は、施工体制台帳に基づいて各下請け負人の施工分担関係を図で示したものです。
施工体制台帳と施工体系図をあわせて「施工体制台帳等」と言うのですね
施工体制台帳と施工体系図では、それぞれ記載内容が異なりますので注意しましょう
施工体制台帳の作成範囲と構成について
施工体制台帳の作成範囲は「建設工事の請負契約」における全ての下請負人が施工体制台帳の記載対象となります。また、一次下請だけでなく、二次下請、三次下請等も記載対象です。
施工体制台帳には、1次下請だけでなく、2次下請、3次下請も記載の対象なんですね
すべての下請人が施工体制台帳の記載対象になります
施工体制台帳の記載内容と作成手順について
施工体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、健康保険等の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況等を記載しなければなりません。
施工体制台帳に記載すべき内容や添付書類については、下記の内容になります。
施工体制台帳の具体的な作成手順は下記のような流れになります。
施工体制台帳には元請人、下請人の両方に関する事項を記載するのですね
また、契約書の写しや資格を証明できる写しなど、添付書類も多いので気をつけましょう
施工体制台帳の周知について
施行体制台帳の周知については、「書面通知」と「掲示」があります。
施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合、元請負人である特定建設業者に対して「再下請負通知書」を提出しなければなりません。
施工体制台帳の作成対象工事では、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように、施工体制台帳をもとに樹上図等の形で示す「施工体系図」を作成し、掲示しなければなりません。
周知についてもいろいろと決まりがあるのですね
施工体系図についても、公共工事、民間工事ともに掲示する必要があります。
施工体制台帳等の保存期間
施工体制台帳と、施工体系図では保存期間が異なります。
「施工体制台帳」については、建設業法上の「帳簿の添付資料」として扱われるため、保存期間は5年間です。
それに対して「施工体系図」については建設業法上の「営業に関する図書」として扱われるため、保存期間は10年間です。
施工体制台帳と施工体系図では、保存期間が異なるわけですね
施工体制台帳の保存期間が5年間、施工体系図の保存期間が10年間になります
まとめ
〈まとめ〉
・施工体制台帳、施工体系図は、工事に関わるすべての業者の情報や関係性などをまとめた書類
・施工体制台帳と施工体系図をあわせて「施工体制台帳等」と言う
・施工体制台帳の作成範囲は「建設工事の請負契約」における全ての下請負人が施工体制台帳の記載対象となる
・施工体制台帳には、作成建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に関する事項、健康保険等の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況等を記載しなければならない
・施行体制台帳の周知については、「書面通知」と「掲示」がある
・施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合、元請負人である特定建設業者に対して「再下請負通知書」を提出しなければならない
・工体制台帳の作成対象工事では、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるように、施工体制台帳をもとに樹上図等の形で示す「施工体系図」を作成し、掲示しなければならない
・施工体制台帳の保存期間が5年間、施工体系図の保存期間が10年間になる
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