配置技術者の職務や雇用関係について

鹿野行政書士

配置技術者の職務や雇用関係ってどういう決まりがあるのですか?

尾西行政書士

今回は、配置技術者の職務や雇用関係について詳しく解説します

目次

配置技術者とは

配置技術者とは、建設業の許可業者が施工する工事現場に配置する技術者のことで、工事の管理・監督を行います。配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があり、それぞれ一般建設業、特定建設業の専任技術者と同じ要件が定められています。

     ↗ 主任技術者(一般建設業の専任技術者と同じ要件)
配置技術者 
     ↘ 監理技術者(特定建設業の専任技術者と同じ要件)

鹿野行政書士

500万円未満の軽微な工事で建設業許可がない場合は、配置技術者の配置義務がないわけですね

尾西行政書士

500万円未満であっても建設業許可のある業者であれば、配置義務がありますので、気をつけましょう

配置技術者の職務

配置技術者(主任技術者、監理技術者)は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質確保その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません。

建設工事現場において、配置技術者の役割や具体的な職務は次の通りです。

配置技術者の職務は、施工計画の作成、工事の管理、指導など多岐にわたり、請負った工事の施工管理が主な役割だと言えます。

鹿野行政書士

元請の配置技術者と下請の配置技術者では職務が少し違うのですね

尾西行政書士

元請の配置技術者の方が建設工事全体の管理が必要になるので責任が重いと言えるでしょう

配置技術者の雇用関係

配置技術者の雇用関係についてですが、配置技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

また国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争の場合で入札の申込を伴わないものは入札の執行日、随意契約の場合は見積書の提出のあった日)以前に当該建設業者と3ヵ月以上の雇用関係にあることが必要となります。

専任技術者は常勤性があれば出向者でもなることが可能ですが、配置技術者については出向者ではなれないので注意しましょう。

鹿野行政書士

なるほど、出向者や派遣社員などは工事の配置技術者になれないのですね

尾西行政書士

そのとおりです

まとめ

〈まとめ〉
・配置技術者とは、建設業の許可業者が施工する工事現場に配置する技術者のことで、工事の管理・監督を行う。
・500万円未満の軽微な工事で建設業許可がない場合は、配置技術者の配置義務がない。
・配置技術者(主任技術者、監理技術者)は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質確保その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
・配置技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要。

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の申請を承っております

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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