解体工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説

建設業許可業種には「解体工事」という業種があります。

院古部長

当社でも解体工事業の許可を追加したいのだがね

尾西行政書士

専門工事として、500万円以上の解体工事を請負する場合は、解体工事の許可を追加しないといけませんね

院古部長

では、解体工事の許可について、詳しく教えてもらえないかな、尾西先生

尾西行政書士

わかりました、今回は解体工事について詳しく解説します

目次

解体工事の定義とは

まず、解体工事の定義についてみていきたいと思います。

〈解体工事とは〉
工作物の解体を行う工事

院古部長

解体工事でも、土木一式工事や建築一式工事に該当する場合もあると聞いたことがあるのだが、どうだろう?

尾西行政書士

次の段落で説明しますね

解体工事の具体例と工事区分について

解体工事の具体例は以下のようなものになります。

〈解体工事の具体例〉
・工作物解体工事

工事区分の考え方
● それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。

院古部長

解体工事も場合によっては、一式工事に該当するようだが、建物の解体工事が建築一式工事に該当するのは、どのような場合なのだろうか?

尾西行政書士

例えば、団地を解体して、その跡地にショッピングモールを建てるような工事であれば、その解体工事は建築一式工事に該当するかと思います

解体工事登録について

解体工事業の登録とは、都道府県ごとによって行われる登録になります。

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の建築物等の解体工事の請負をする場合は、「解体工事業」の登録が必要となります。

元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額にかかわらず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により解体工事業の登録が必要です。

解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。 そのため、たとえ大阪府外に営業所を置かれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。

なお、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。

院古部長

なるほど、解体の許可がいらない500万円未満の工事でも解体工事業の登録が必要になるケースがあるのだね

尾西行政書士

500万円未満の解体工事でも「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません

解体工事の専任技術者や配置技術者(主任技術者、監理技術者)の要件

この段落では、解体工事の専任技術者や配置技術者の資格要件をみていきたいと思います。

一般許可の解体工事の専任技術者及び、主任技術者の要件>
【資格等】
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築または躯体)
・技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
・技能検定 とび ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・解体工事施工技士

【実務経験】
・解体工事に関して、10年以上の実務経験がある場合
※実務経験については、土木工学、建築学に関する学科を卒業した場合、高校卒業者は実務経験は5年に短縮が可能、大学卒業者は実務経験期間は3年に短縮される

<特定許可の解体工事の専任技術者及び、監理技術者の要件>
【資格等】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)

【実務経験】
・指導監督的実務経験が2年以上あり、解体工事業の一般の建設業許可の要件を満たす場合
※指導監督的実務経験とは、元請として請け負った4,500万円以上の建設工事において、その設計又は施工の全般について、主任者または現場監督として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験

院古部長

2年の指導監督的実務経験+一般の専任技術者要件で、特定許可の解体工事の専任技術者になることができるのだね

尾西行政書士

特定許可の場合、実務経験で専任技術者になるには指導監督的実務経験が必須になります

まとめ

<まとめ>
・解体工事とは工作物の解体を行う工事
・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
・工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の建築物等の解体工事の請負をする場合は、「解体工事業」の登録が必要
 (「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可のうちいずれかを受けている場合は、解体工事業登録の必要なし)
・特定許可の場合、実務経験で専任技術者になるには指導監督的実務経験が必須

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の代行申請を行っています

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

目次