建物等の解体工事の請負をする場合、「解体工事業登録」が必要となります。
尾西先生、解体工事業登録ってあまり聞きなれないですが、建設業許可とは別のものなんですか?
「登録」になるので建設業許可とは別のものです
では解体工事業についての具体的な概要や要件などを教えてもらますか?
わかりました、今回は解体工事業についてわかりやすく解説します
解体工事業登録とは
解体工事業の登録とは、都道府県ごとによって行われる登録になります。
工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の建築物等の解体工事の請負をする場合は、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額にかかわらず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により「解体工事業」の登録が必要となります。
解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。 そのため、たとえ大阪府外に営業所を置かれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
なるほど、じゃあ、例えば営業所が大阪市にあっても京都市で解体工事を行う場合は、京都府の登録を受けないといけないんですね?
その通りです、解体工事を行う区域での登録が必要です
解体工事を行う場合、登録は必ず必要になるんですか?
いいえ、次の項目では登録が不要な場合について解説します
解体工事業登録が不要な場合
解体工事を行う場合、解体工事業が必要ですが、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が500万円以上(建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が1,500万円以上)の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。
なるほど、解体工事業などの建設業許可をもっている場合は、登録が免除されるんですね
解体工事を行う場合は軽微な工事であっても、登録か許可のどちらかが必要になると覚えておくといいと思います
技術管理者の要件
解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。
技術管理者には一定の実務経験や資格などが必要になります。
なお、技術管理者には常勤性が必要とされます。また建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできませんので注意が必要です。
資格があれば実務経験は不要なんですね
その通りです
登録の費用と有効期間
登録をうけるには、役所への手数料が必要になります。手数料は役所によって違いますが、新規登録の場合は、3万円程度で設定されている都道府県が多いようです。
登録の有効期間は5年です。有効期間後も引き続き解体工事業を営む場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新の手続をする必要があります。
解体工事業登録も更新が必要になるんですね
更新は5年ごとに必要になるので注意しましょう
登録を受けられない条件
下記に該当する場合は解体工事業の登録を受けることができません。
<登録を受けられない条件>
1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
2. 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
3. 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
5. 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
8. 技術管理者を選任していない者
9. 暴力団員等が支配する者
建設業許可の欠格要件と似ていますね
条件に該当していないか気をつけましょう
まとめ
<まとめ>
・解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があり
・「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はない
・解体工事業登録を行うには、「技術管理者」を選任しなければならない
・技術管理者には一定の実務経験や資格などが必要
・登録をうけるには、役所への手数料が必要
・一定の条件に該当する場合は登録をうけられない
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