管理業務等の適正化に関する法律が2021年6月15日より施行されることに伴い、賃貸住宅管理業登録が同日付で開始となっています。
賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております。(宅建業許可をすでに受けている会社でも登録が必要になります)
今回は「賃貸住宅管理業」について解説していきます。


賃貸管理業とは
「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務を行う事業をいいます。
1.当該委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務
2.当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務
こういった業務を行う業者で、 自己所有物件の管理除き、賃貸住宅管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられています。(これは宅建業許可やマンション管理業登録をすでにもっている会社であっても登録が必要です)
なお、賃貸管理業の登録には「業務管理者」の配置が必要です。
業務管理者について
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験等を有する業務管理者を1名以上配置しなければなりません。(管理業を行っている営業所等のみ、やっていない営業所等は配置不要)
業務管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+登録試験に合格した者(※2)
管理業務に関する2年以上の実務経験(※1)+宅建士+指定講習を修了した者
※1 実務の経験に代わる講習を修了している者も対象となります
※2 R2年度までに賃貸不動産経営管理士に合格し、R4年6月(移行期間終了)までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の間に新法の知識についての講習(移行講習)を受講した者については、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格した者とみなします。
業務管理者の要件
賃貸住宅管理業者は、「管理業務」として、賃貸住宅の維持保全(建物・設備の点検・維持・修繕等)、家賃・敷金等の金銭の管理を行うほか、これらの「管理業務」以外にも、オーナーと入居者との間の賃貸借契約の更新・解約に係る業務、入居者からの苦情への対応に係る業務、入居者の入退去に係る業務等を行うこととなります。
①法に関する知識
②建物・設備に関する技術的な知識、建築法規等の法令知識
③金銭の管理に関する経理上の知識
④賃貸借契約に関する法律的な知識(賃貸借契約の更新、退去時の原状回復義務等の 民法その他の法令に関する知識)
等の専門的な知識が必要とされるほか、個々に状況が異なる賃貸住宅において多様な事態 に適時適切に対応するために、それぞれの業務に係る豊富な経験やノウハウが必要です。
費用
登録手数料については、以下の様になります。
申請方法
賃貸住宅管理業登録の申請には、電子システムと郵送の申請ができますが、電子システムによる申請が推奨されています。
1.GビズIDプライムのアカウントの取得
↓
2.電子申請システムにログイン
↓
3.システムに必要事項を入力し、且つ必要書類を添付後、申請ボタンを押し申請を行う
↓
4.各地方整備局での審査
↓
5.登録完了
1.国土交通省のホームページから申請様式をダウンロード
↓
2.申請を作成し、添付書類を準備する
↓
3.担当の各地方整備局へ申請書類等を郵送する
↓
4.各地方整備局での審査
↓
5.登録完了
申請書の様式については、国土交通省のHPからダウンロードできます。以下のリンクからアクセスできます。
登録に必要な書類
法人の必要書類は以下のものになります。宅地建物取引業の登録のある事業者の方やマンション管理業の登録のある事業者の方については書類の省略が認められています。


書類一覧が見にくい場合や、個人の書類一覧については下記のリンクから近畿地方整備局の書類一覧をご確認ください。
申請先について
申請先は管轄地域によって違います。各申請先は以下のようになります。


いつまでに登録すればいいか
賃貸住宅管理業登録については2021年6月15日から施行されていますが、対象の事業者の方の登録の期限は、2022年6月15日までが登録の期限となっています。 登録が義務付けられている事業者の方でまだ登録お済でない事業者の方は速やかに申請するようにしましょう。
最後に
今回は賃貸住宅管理業登録について解説しましたが、いかかでしたでしょうか? 申請の難しさについては、宅建業登録に比べるとと難易度、煩雑度はやや低いと思われます。
宅建業やマンション管理業をお持ちの事業者さんでも登録は必要になりますので、自社が対象の会社になるかどうか確認しておきましょう。