尾西行政書士事務所– Author –

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。
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2021年4月より、1級技士補が経営事項審査の加点対象へ
2021年4月より、1級技士補 が経営事項審査の技術職員として加点対象になっています。 (1級建設機械施工技士補、1級土木施工管理技士補等)今回は1級技士補の加点の条件についてや 技士補が導入された背景について解説していきます。 【1級技士補とは? 1... -
建築士事務所登録、管理建築士の退職、変更等について
建築士事務所登録について、管理建築士が退職した場合の対応や変更の際に候補者が遠隔地に住んでいる場合のケースなど今回は管理建築士について、解説していきたいと思います。 【管理建築士が退職する場合の対応】 管理建築士が退職する場合、他に管理建... -
建設業許可が不要な場合でも、「登録」や「届出」が必要な工事について
500万円未満の工事であれば、軽微な工事となり原則、建設業許可がなくても工事は可能です。(建築一式工事については、1500万円未満)ですが、軽微な工事であっても、「許可」は不要でも、「登録」や「届出」が必要な場合があります。今回は登録や届出が必... -
2021年4月、経審の建設業経理士の加点対象の条件変更、今後の疎明書類と登録講習の経過措置について
経営事項審査において、 建設業経理士(1級、2級) は加点対象になっています。これまでの 建設業経理士の疎明書類は「合格証等の写し」のみとなっており、建設業経理士に一度合格してしまえばそれだけで加点対象になっていました。しかし2021年4月に改正... -
遠隔地に住む専任技術者
専任技術者を専任する場合に、営業所と技術者の住居がある程度離れている場合でも、その技術者を専任技術者とすることはできるか?という問題がありますが、以前に知りあいの行政書士に聞いた話では、静岡県にすんでいる技術者が東京都の営業所の専任技術... -
建築士事務所の押印書類について
大阪府の建築士事務所登録では、従来は申請書類の押印は「実印」の押印が必要となっていましたが、令和3年1月1日施行の建築士法施行規則改正により、登録申請書・変更届出書・廃業届出書・業務報告書への押印は廃止となりました。 ただし、添付書類や行政... -
出向者について
他社からの出向者であっても、常勤性を求められる経営業務管理責任者や専任技術者になることは可能です。出向者が経営業務管理責任者や専任技術者に就任する場合の在籍確認書類については、出向が「在籍出向」で健康保険証や、標準報酬決定通知書の会社名... -
経営業務責任者の要件変更について
経営業務管理責任者については、昨年に内容の改正があり、表向きは緩和されたとなっていますが、新しく追加された条件内容が大変ややこしくなっており、「緩和」というには首をかしげたくなる1面もありますが、経営業務管理責任者の主な要件としては大ま... -
監査役に変更があった場合
建設業許可や、建築士事務所登録の場合において監査役に変更があっても、変更届の提出は必要ありません。 ただし、宅建業免許や、土壌汚染指定調査機関登録、下水道処理施設維持管理業登録などを受けている場合であれば、監査役も役員等に含まれる為、役員... -
建築士事務所登録の設計等の業務に関する報告書について
建築士事務所の開設者は設計等の業務に関する報告書を作成しなければなりません。報告書の期限は毎事業年度経過後3ヵ月以内となっています。 もし提出を失念してしまい、気づいたときに3ヵ月が経過してしまった場合でも速やかに報告書を作成し、窓口に提...