配置技術者の専任性って難しいぜ…
今回は、配置技術者の専任性や兼任できるケース、配置を要しないケースについて解説します
専任が求められる工事でも、専任を要しない期間について
現場配置技術者に専任性が求められる場合、元請業者の技術者は、原則、契約の工期期間中は専任が必要となります。ただし、以下の様な例に該当する場合は、必ずしも専任設置を必要としません。
また、建設工事が三次まで下請負されている場合で、三次下請業者が施工を行っている場合は、一次下請業者とニ次下請業者は、自らが直接施工する工事がない場合であっても主任技術者を現場に専任で設置していなければなりません。
元請で工期期間中でも専任しなくていい、例外的な期間があるわけだ
いずれの場合も、発注者との間で設計図書若しくは打合せ記録等の書面により、専任を要さない期間が明確にされていることが必要です
専任を要しない期間の工期の重複について
専任を要する工事の契約工期が重複する場合でも、「専任を要しない期間」同士が重なる場合であれば、重複することは可能とされています。
ただし、「専任の必要な期間」がもう一方の工事の工期に重なってしまう場合は、重なる期間が「専任を要しない期間」であったとしても違反に該当してしまうので注意しましょう。
工期と工期の「専任を要しない期間」が重なる場合なら、重複はOKってことだな
その通りです
2以上の工事を同一の専任の主任技術者が兼任できる場合
公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。(※専任の監理技術者は適用外です)
へえ、専任の主任技術者が必要な工事でも、同じ主任技術者が兼任できる場合があるのか
専任の監理技術者は適用外なので気をつけましょう
2つの工事を同一の特例監理技術者が兼務できる場合
2人の1級技士補を専任の技術者として、2つの工事現場に配置することで、監理技術者が1人で2つの工事現場を兼任することができます。
なるほど、1級技士補が2人いれば、監理技術者は2つの工事現場を兼任することができるんだな
監理技術者が例外的に現場を兼任できるケースです
工事現場に主任技術者を配置することを要しない場合
本来であれば全ての二次下請、三次下請(B~E社)がそれぞれ主任技術者を配置することが必要ですが、一次下請A社及び二次下請B・D・E社は、合意によりA社が配置する主任技術者が、その行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であればB・D・E社の主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこととしたときは、B・D・E社は主任技術者を配置することを要しないこととすることができます。
まとめ
〈まとめ〉
・現場配置技術者に専任性が求められる場合、元請業者の技術者は、原則、契約の工期期間中は専任が必要。ただし、一定の条件に該当する場合は、必ずしも専任設置を必要としない。
・専任を要する工事の契約工期が重複する場合でも、「専任を要しない期間」同士が重なる場合であれば、重複することは可能。
・公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
・2人の1級技士補を専任の技術者として、2つの工事現場に配置することで、監理技術者が1人で2つの工事現場を兼任することができる。
・一次下請及び二次下請は、合意により一次下請けが配置する主任技術者が、その行うべき技術上の施工管理と併せて、本来であれば二次下請の主任技術者が行うべき技術上の施工管理を行うこととしたときは、二次下請は主任技術者を配置することを要しないこととすることができます。
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