タイル・レンガ・ブロック工事とは、工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて解説

建設業許可業種には「タイル・レンガ・ブロック工事」という工事がありますが、どのような工事になるのでしょうか?

鹿野行政書士

タイル・レンガ・ブロック工事って、タイルやレンガを積み上げる工事じゃないんですか?

尾西行政書士

そうですね、その他にもスレート張り工事やサイディング工事なども含まれます

鹿野行政書士

ではそのあたりについて、詳しく教えてもらえますか?尾西先生

尾西行政書士

わかりました、それでは今回はタイル・レンガ・ブロック工事について解説していきます

目次

タイル・レンガ・ブロック工事の定義と工事区分の考え方について

まずはタイル・レンガ・ブロック工事の定義についてみていきたいと思います。

<タイル・レンガ・ブロック工事とは>
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事のことを言います。

工事区分の考え方
・「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
・「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

鹿野行政書士

スレート張り工事でも屋根をふく工事は「屋根工事」に該当するわけですね

尾西行政書士

その通りです

タイル・レンガ・ブロック工事の具体例

タイル・レンガ・ブロック工事の具体例

  • コンクリートブロック積み(張り)工事
  • レンガ積み(張り)工事
  • タイル張り工事
  • 築炉工事
  • スレート張り工事
  • サイディング工事 など
鹿野行政書士

タイル・レンガ・ブロック工事にも色んな種類があるんですね

尾西行政書士

具体例を覚えておくといいと思います

タイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者や配置技術者(主任技術者、監理技術者)の要件

この段落では屋根工事の専任技術者や配置技術者の資格要件をみていきたいと思います。

一般許可のタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者及び、主任技術者の要件>
【資格等】
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
・1級建築士
・2級建築士
・技能検定 タイル張り・タイル張り工 
  ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・技能検定 築炉・築炉工 
  ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・技能検定 ブロック建築・ブロック建築工 
  ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
【実務経験】
・タイル・レンガ・ブロック工事に関して、10年以上の実務経験がある場合

※実務経験については、土木工学、建築学に関する学科を卒業した場合、高校卒業者は実務経験は5年に短縮が可能、大学卒業者は実務経験期間は3年に短縮可能

<特定許可のタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者及び、監理技術者の要件>
【資格等】
・1級建築施工管理技士
・1級建築士

※特定許可の場合、資格で専任技術者になるには1級レベルの資格が必要です
【実務経験】
・指導監督的実務経験が2年以上あり、タイル・レンガ・ブロック工事業の一般の建設業許可の要件を満たす場合
※1級資格者は実務経験不要、資格のみで可
※指導監督的実務経験とは、元請として請け負った4,500万円以上の建設工事において、その設計又は施工の全般について、主任者または現場監督として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験

鹿野行政書士

1級資格がない場合でも2年の指導監督的実務経験+一般の専任技術者要件で、特定許可のタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者になることができるのですね

尾西行政書士

そうです、特定許可の場合、2級資格や実務経験で専任技術者になるには指導監督的実務経験が必須になります

まとめ

<まとめ>
・タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事のことを言う。
・コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
・スレート張り工事とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
・1級資格がない場合でも2年の指導監督的実務経験+一般の専任技術者要件で、特定許可のタイル・レンガ・ブロック工事の専任技術者になることができる。

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の代行申請を行っています

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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