建設業許可業種には「鋼構造物工事」という工事がありますが、どのような工事になるのでしょうか?
鋼構造物工事って、けっこう大がかりな工事なんですか?
確かに橋梁工事や鉄塔工事など、大がかりな工事もあります
では、詳しく教えてもらえますか?尾西先生
わかりました、今回は、鋼構造物工事について解説します
管工事の定義や工事の区分の考え方について
まずは鋼構造物工事の定義についてみていきたいと思います。
工事区分の考え方について
・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
ビルに固定された避難階段を設置する工事も鋼構造物工事に該当することがあるんですね
消防施設工事と間違えてしまう方もいるので注意が必要ですね
鋼構造物工事の具体例
この段落では管工事の具体例についてみていきます。
<鋼構造物工事の具体例>
・鉄骨工事
・橋梁工事
・鉄塔工事
・石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
・屋外広告工事
・門扉設置工事 など
色んな工事があるんですね
橋梁や鉄塔、屋外広告工事など、大がかりになる工事も多いです
鋼構造物工事の専任技術者や配置技術者(主任技術者、監理技術者)の要件
この段落では鋼構造物工事の専任技術者や配置技術者の要件をみていきたいと思います。
<一般許可の鋼構造物工事の専任技術者及び、主任技術者の要件>
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技能検定 鉄工(選択科目「製缶作業」または「構造物鉄工作業」)
※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
・鋼構造物工事業に関して、10年以上の実務経験がある場合
※実務経験については、建築学、土木工学、機械工学に関する学科を卒業した場合、高校の場合は実務経験は5年に短縮が可能、大学の場合は実務経験期間は3年に短縮可能
<特定許可の鋼構造物工事の専任技術者及び、監理技術者の要件>
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリ
※特定許可の鋼構造物工事については、実務経験では専任技術者や監理技術者にはなれません
特定許可の鋼構造物工事では、2級技術者や実務経験者は専任技術者にはなれないのですね
その通りです
まとめ
<まとめ>
・鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を言う。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と
の区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
・ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
・『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
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