建設業許可の更新申請について。必要書類や費用、行政書士の報酬、注意点などについて解説

建設業許可については、有効期間が取得の日から5年間となっています。その為、許可の取得後も建設業許可を維持したい場合は、5年ごとに更新申請を行わなければなりません。

鹿野行政書士

尾西先生、建設業許可って確か5年ごとに更新の申請をしないといけないんですよね?

尾西行政書士

そうです。更新申請は期限が過ぎてしまうと許可が失効してしまうので、とても大事な申請ですね。

鹿野行政書士

お客様から更新申請をお願いされたんですが、必要な書類などがよくわからなくて… 教えてもらますか?

尾西行政書士

わかりました。今回は建設業許可の更新申請について、必要書類や費用、行政書士の報酬の相場などについて解説していきたいと思います。

目次

更新申請の必要書類について

建設業許可の更新申請は5年ごとに必要であり、その都度必要書類を提出する必要があります。必要書類は以下のようなものになります。

<建設業許可更新申請に必要な書類>
・建設業許可申請書 (様式第1号)
・役員等の一覧表(別紙1)
・営業所一覧表(更新)(別紙2の2)
・専任技術者一覧表(別紙4)
・誓約書(様式第6号)
・後見登記に関する登記事項証明書
・市町村の長の証明書
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 (様式第7号)
・常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
・許可申請者(役員等)の住所、生年月日等に関する調書
・商業登記簿謄本(発行日から3ヶ月以内、内容に変更なければ不要)
・定款の写し(内容に変更なければ不要)
・株主調書(内容に変更なければ不要)
・営業の沿革(様式第20号)
・所属建設業団体(様式第20号の2)(内容に変更なければ不要)
・健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
・主要取引金融機関名(様式第20号の4)
・健康保険・厚生年金保険の確認書類(納入告知書納付書・領収証書の写しなど)
・雇用保険の確認書類(労働保険概算・確定保険料申告書の写し及び領収済通知書の写しなど)
・常勤性の確認書類(健康保険証、標準報酬決定通知書の写しなど)

※都道府県によっては、別途書類が必要になる場合があります。
※更新では営業所の写真は不要となっています。
※大臣許可では、以前に確認書類として経管や専技の住民票が必要になっていましたが、現在は不要となっております

鹿野行政書士

う~ん、書類が多くて大変ですね。ちゃんと作成できるかちょっと不安だな…

尾西行政書士

大阪府などでは建設業許可申請の相談コーナーがあったり、申請の事前チェックなどを行っていますので申請に不安がある場合は活用してみるのもいいと思いますよ。

更新の費用について

更新の際の手数料は一般建設業又は特定建設業のいずれか一方のみの申請する場合は¥50,000、一般建設業と特定建設業の両方同時の申請する場合は¥100,000の費用がかかります。

更新の手数料の支払い方法について
更新の手数料の支払い方法は証紙や印紙など、都道府県によって異なります。

鹿野行政書士

あれ?大臣許可の新規申請の手数料は印紙でなく「登録免許税」で支払いですか?

尾西行政書士

そうです。大臣許可の更新では印紙で手数料を納めるのですが、 新規や般特新規等になると手数料ではなく「登録免許税」を税務署に収める必要があります。 印紙では受付されないので注意しましょう。 登録免許税は銀行や郵便局で支払いできます。

決算変更届の提出をおこなっていること 

更新申請をする際にはそれまでの決算変更をすべて提出していなければなりません。決算変更届とは建設業許可を取得している事業者が、1年間の工事実績や決算内容などをまとめて毎年監督官庁に提出することが義務づけられている書類です。(決算終了後4ヶ月以内に提出)

決算変更届は更新申請と同時に届出を行うことも可能ですので、決算終了後から4ヶ月以上経っていても提出していない決算変更届がある場合は必ず更新申請と一緒に提出しましょう。

もし前回の許可申請より5年間の間に決算変更届を一度も提出していない場合は、5年分の決算変更届を提出する必要があります。決算変更がでていない年が一年でもあると更新申請ができなくなってしまうので注意が必要です。

鹿野行政書士

建設業許可では年度ごとに決算変更届の提出が必要なんですね。

尾西行政書士

そうです。決算変更届については決算月から4ヶ月以内の提出が義務付けられていますので、毎年忘れないように提出しましょう。弊所でも決算変更届の提出期限が近づいたお客様には、毎年書面等で決算変更届の提出のご連絡をしています。

変更事項があれば変更届を提出しておくこと

更新申請において、意外と見落としがちなのが、役員、株主、資本金などの項目です。これらの項目に変更があった場合は、変更届の提出が義務付けられますので、必ず変更届を提出しておきましょう。

もし、更新申請の際に変更届がでていないものがあれば、更新申請は受付できなくなってしまいます。よくある失敗は次のような項目です。

更新申請でありがちなミス
・役員の就任、退任などがあったのに変更届がでていなかった。
・株主が新たに加わっていたが、変更届がでていなかった。
・資本金が増資されていたが、変更届がでていなかった。
・謄本の目的欄に新たな目的が追加されていたが、目的欄が更新された定款を持参していなかった。
・役員の任期が5年以内となっているが、前回の重任が5年以上前だった。
(重任を登記するか、任期が変更されたことを証明する株主総会議事録が必要)

鹿野行政書士

変更届がでていないと更新申請の受付ができないんですね。

尾西行政書士

そうです。法人などはでは役員の変更があったり、株主の変更があったりと年々変わっていくことも多いので、更新申請前には変更があった項目の変更届がでているかしっかりとチェックしておきましょう。

社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していること

令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることが必要があります。(適用除外であると認められる場合を除く)

健康保険、厚生年金保険、労働保険ともに加入を証明する書類を提出する必要があり、必要な書類は以下のようなものになります。

鹿野行政書士

個人事業主でも健康保険は適用になる場合があるんですよね?

尾西行政書士

健康保険については個人事業主についても家族従業員を除く従業員が5人以上の個人事業者は原則適用事業所になります。

鹿野行政書士

個人事業主の場合、雇用保険についても適用になるんでしょうか?

尾西行政書士

雇用保険については1人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく原則雇用保険の適用事業所になります。ただし、法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

建設業許可更新申請の行政書士への報酬の相場

建設業許可更新申請の行政書士への報酬の相場については、事務所によってまちまちです。また、個人か法人か一般か大臣によっても異なってくるのですが、おおよその相場は以下のようなものになります。

行政書士に依頼される場合の注意点
建設業許可の更新申請を行政書士に依頼される場合、将来的に公共入札参加を検討されている業者様は経営事項審査申請も扱っている行政書士に依頼されることをおすすめします。経営事項審査申請についてのノウハウのない事務所に依頼してしまうといざ経営事項審査申請する際に別の行政書士事務所に依頼しないといけないという事態になってしまうことがあるからです。

鹿野行政書士

報酬料金も事務所によってまちまちなんですね。

尾西行政書士

当事務所での報酬は以下のリンクで表示していますので、よろしければご参照ください。

最後に

尾西行政書士

今回は建設業許可の更新申請について、解説してきましたがいかかでしたでしょうか?

鹿野行政書士

更新申請についてよくわかりました。私も頑張って書類を作ってみます。

尾西行政書士

更新申請は期限までに申請しないと許可が失効してしまうので、とても大切な申請です。当事務所でも更新申請は随時受付しておりますので、お困りの方はお問合せください。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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