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特定建設業の専任技術者の要件について
特定の指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の専任技術者については、国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等であることが条件となっており、国家資格の2級資格者や実務経験者では専任技術者にはなれません。ただし、指定7業種... -
経営事項審査の技術職員名簿について
経営事項審査の技術職員名簿には特に年齢制限はありません。会社の定年が65歳であっても、定年後に引き続き再雇用など雇用がある状況で常勤性が確認できる場合であれば、いくつであっても名簿には記載できます。ただし、65歳を超えた技術者については、近... -
「解体工事業」の技術者に対する経過措置の延長
国土交通省は「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長を発表しました。とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は2021年3月31日が本来の期限です。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習... -
専任技術者の専任性について
専任技術者は原則、配置技術者(主任技術者、監理技術者)になることはできません。ただし例外として、①専任性が求められない工事(3500万未満の工事〖建築一式は7000万〗)②工事が専任技術者の属する営業所が契約した工事③工事が専任技術者の属する営業所... -
法改正に伴う法定様式の取り扱いについて
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、 令和3年1月1日付けで各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。 それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要...