変更、法改正等– category –
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2021年4月より、1級技士補が経営事項審査の加点対象へ
2021年4月より、1級技士補 が経営事項審査の技術職員として加点対象になっています。 (1級建設機械施工技士補、1級土木施工管理技士補等) 尾西先生、4月から1級技士に加えて「1級技士補」も経営事項審査の加点対象になったんですね。 そうですね、今回は... -
2021年4月、経審の建設業経理士の加点対象の条件変更、今後の疎明書類と登録講習の経過措置について
2021年4月に経営事項審査での「建設業経理士」の加点対象の条件変更がありました。 経営事項審査では1級、2級の建設業経理士は加点対象になっていますよね。これまでは試験に合格さえすれば加点対象となっていましたが、変更されるんですか? そうですね、... -
建築士事務所の押印書類について
大阪府の建築士事務所登録では、従来は申請書類の押印は「実印」の押印が必要となっていましたが、令和3年1月1日施行の建築士法施行規則改正により、登録申請書・変更届出書・廃業届出書・業務報告書への押印は廃止となりました。 ただし、添付書類や行政... -
経営業務責任者の要件変更について
経営業務管理責任者については、昨年に内容の改正があり、表向きは緩和されたとなっていますが、新しく追加された条件内容が大変ややこしくなっており、「緩和」というには首をかしげたくなる1面もありますが、経営業務管理責任者の主な要件としては大ま... -
監査役に変更があった場合
建設業許可や、建築士事務所登録の場合において監査役に変更があっても、変更届の提出は必要ありません。 ただし、宅建業免許や、土壌汚染指定調査機関登録、下水道処理施設維持管理業登録などを受けている場合であれば、監査役も役員等に含まれる為、役員... -
「解体工事業」の技術者に対する経過措置の延長
国土交通省は「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長を発表しました。とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は2021年3月31日が本来の期限です。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習... -
法改正に伴う法定様式の取り扱いについて
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、 令和3年1月1日付けで各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。 それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要...
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