事業復活支援金の申請方法について

1月の末から事業復活支援金の申請が始まります。事業復活支援金とは、中小法人や個人事業主を対象とした支援金です。コロナの影響を受けた事業の継続や回復を支援するための支援金です。

今回は、事業復活支援金について、申請方法や申請期間、給付の条件などについて解説していきます。

目次

事業復活支援金とは、給付の対象、申請期間について

事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給される制度です。

以下のポイント1、2の両方を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

給付対象のポイント1 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

給付対象のポイント2 
2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

<申請期間>
2022年1月31日15時以降~2022年5月31日

給付額

給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

※基準期間は「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
※対象月は2021年11月~2022年3月のいずれかの月(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付対象となる条件

以下のいずれかによる影響を受けて、売上が減少されている方が対象です。

給付対象とならない場合

対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルス感染症影響を受けていない場合など、給付要件を満たさなければ給付対象外です。以下の場合は給付対象とはなりません。

動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合

売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合

要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合

公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人などの団体。

申請の流れ

1、アカウントの申請、登録等(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ の右上マイページ→右下の「初めて登録する方はこちら」から登録)

2、登録確認期間の事前確認(中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士などが行います)
     ↓
3、申請(https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ のマイページから申請)
     
4、受付が完了すれば、支援金が給付され完了です。(給付時期は不明です。おそらく2〜4週間程度が予測されます)

※一次支援金、月次支援金を既に受給された方については、1、2の過程は省略できます。

申請に必要な書類

1、履歴事項証明書(法人)または本人確認書類(個人)
2、受付印のついた2019年、2020年及び選択する基準期間の確定申告書
3、対象月の売上台帳
4、支援金の振込先の通帳(表面と1、2ページの写し)
5、自筆の宣誓・同意書
6、基準月の売上台帳等
7、基準月の売上に係る1取引分の請求書または、領収書
8、基準月の売上に係る通帳等(確認が取引できるページの写し)

※一次支援金、月次支援金を既に受給された方については、6、7、8は不要となります。

最後に

以上が事業復活支援金の内容です。
当事務所では、アカウント申請〜支給完了までのサポート業務を行います。
サポートをご希望される方は弊所まで当事務所まで、お問合せください。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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