専任技術者を専任する場合に、営業所と技術者の住居がある程度離れている場合でも、
その技術者を専任技術者とすることはできるか?という問題がありますが、
以前に知りあいの行政書士に聞いた話では、静岡県にすんでいる技術者が
東京都の営業所の専任技術者になっていたケースがありました。
そのケースでは、大臣許可を持つ会社でしたが、専任技術者の変更届を行った際に
東京営業所の専任技術者の住所が静岡になっていた為に、整備局の担当者から確認があったそうです。
実際に静岡から毎日新幹線で営業所に通っている人だったので、その旨伝えたところ
特に問題はなかったようです。
営業所と多少離れている場所に住んでいる技術者を専任技術者とする場合でも、
実際に営業所に常勤し、職務に専念している事実があるのであれば特に問題はないと思われます。
ただし、極端に営業所から離れている場所に住んでいる方を専任技術者にする場合や、
営業所に常勤している事実が怪しまれる場合などは、通勤の定期券などを追加で提示するように
求められる可能性があります。
遠隔地に住む専任技術者
2021年6月4日
