建築士事務所の押印書類について

大阪府の建築士事務所登録では、従来は申請書類の押印は「実印」の押印が必要となっていましたが、
令和3年1月1日施行の建築士法施行規則改正により、登録申請書・変更届出書・廃業届出書・業務報告書への
押印は廃止となりました。

ただし、添付書類や行政書士に代理申請を依頼する委任状については、現在も押印が必要となっています。
尚、大阪府建築士事務所協会に確認したところ、委任状への押印については、「実印」ではなく
「代表印」の押印で問題ないとのことです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

目次