特定建設業の専任技術者の要件について

特定の指定7業種(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の専任技術者については、
国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等であることが条件となっており、
国家資格の2級資格者や実務経験者では専任技術者にはなれません。

ただし、指定7業種以外の業種では、国家資格の1級資格や、技術士法の合格者等に加えて
実務経験者は2年の指導監督的実務経験者であれば専任技術者になることが認められています。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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