建築士事務所の開設者は設計等の業務に関する報告書を作成しなければなりません。
報告書の期限は毎事業年度経過後3ヵ月以内となっています。
もし提出を失念してしまい、気づいたときに3ヵ月が経過してしまった場合でも
速やかに報告書を作成し、窓口に提出しましょう。
また報告する業務の実績がなくとも提出は必要となります。
実績がなければ、「実績なし」として提出してOKですが、
実績があった場合は、実績は必ず記載する必要があります。
建築士事務所の開設者は設計等の業務に関する報告書を作成しなければなりません。
報告書の期限は毎事業年度経過後3ヵ月以内となっています。
もし提出を失念してしまい、気づいたときに3ヵ月が経過してしまった場合でも
速やかに報告書を作成し、窓口に提出しましょう。
また報告する業務の実績がなくとも提出は必要となります。
実績がなければ、「実績なし」として提出してOKですが、
実績があった場合は、実績は必ず記載する必要があります。
平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。