専任技術者の専任性について

専任技術者は原則、配置技術者(主任技術者、監理技術者)
になることはできません。ただし例外として、

①専任性が求められない工事
(3500万未満の工事〖建築一式は7000万〗)
②工事が専任技術者の属する営業所が契約した工事
③工事が専任技術者の属する営業所からある程度近接した現場
④専任技術者が属する営業所と常に連絡が取れる状態であり、
 直接的かつ恒常的な雇用関係である

上記4点を満たした場合は、
専任技術者は配置技術者を兼任することができます。
例えば、大阪本店の専任技術者(会社と雇用契約有)が、
本店の契約した大阪市の800万程度の工事であれば
工事の配置技術者(主任技術者)になれる可能性が
高いということになります。

逆に、
・属する営業所が大阪に対し、工事現場が東京など、遠方の工事
・8000万などの大きい金額の工事
・専任技術者が出向者である
上記のようなケースの場合は専任技術者が配置技術者になるのは難しいと言えます。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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