「解体工事業」の技術者に対する経過措置の延長

国土交通省は「解体工事業」の技術者に対する経過措置を3カ月延長を発表しました。
とび・土工工事業の技術者を、解体工事業の技術者とみなす経過措置は2021年3月31日が本来の期限です。

しかし、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で登録解体工事講習の中止や定員縮小などを踏まえ、
2021年6月30日まで延長となりました。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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