経営事項審査の技術職員名簿には特に年齢制限はありません。
会社の定年が65歳であっても、定年後に引き続き再雇用など雇用がある状況で
常勤性が確認できる場合であれば、いくつであっても名簿には記載できます。
ただし、65歳を超えた技術者については、近畿地方整備局などでは個別の契約書が求められます。
(雇用期間の定めがなく、常時雇用されている者が対象)
ただし、75歳以上の方は後期高齢者となり、後期高齢者被保険者証では
常勤性の確認にはできないので、住民税特別徴収税額通知書写しなどが必要になります。
経営事項審査の技術職員名簿について
2021年3月22日
