建設業許可が不要な場合でも、「登録」や「届出」が必要な工事について

500万円未満の工事であれば、軽微な工事となり原則、建設業許可がなくても工事は可能です。(建築一式工事については、1500万円未満)

ですが、軽微な工事であっても、「許可」は不要でも、「登録」や「届出」が必要な場合があります。今回は登録や届出が必要な工事について、解説していきたいと思います。

目次

登録が必要な工事とは

軽微な工事(500万円未満の工事等)を行う場合、建設業許可は不要となっています。

しかし、軽微な工事しか扱わない場合でも「電気工事業登録」「解体工事業登録」「浄化槽工事業者登録」など、登録や届出が必要なケースがあります。

特に電気工事業については、仮に電気工事業の建設業許可を先に取得した場合でも、電気工事業登録は必要となります。
許可を取ってしまえば、電気工事業登録は不要と思っていらっしゃる方もまれにいるので、注意が必要です。

なお、軽微な工事の請負代金についてはいずれも消費税を含む金額なので、例えば許可を取っていない建設業者が、税抜480万円の工事を請負した場合、税込では、消費税分の48万円が加算され、500万円超となり、違法な無許可工事となるおそれがあります。

電気工事業者登録

電気工事業を始めたい場合、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、登録または届出が必要になります。これは、「建設業許可の電気工事」を取得済であってもなくても必要です。

建設業許可を取得していない場合 → 登録電気工事業者の登録
建設業許可を取得済の場合 → みなし登録の届出が必要


尚、変更届については建設業許可と違い、決算の届出や役員の就退任届、資本金変更届などは提出の必要はありません。法人代表者の変更、営業所所在地の変更、建設業許可の更新などがあった場合は、変更の届出が必要になります。     

解体工事業登録

解体工事を行う場合は、軽微な工事であっても都道府県ごとに登録が必要です。

また、解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「建設工事に係る資材の再資源化などに関する法律」に基づいて、「解体工事業」の登録が必要となります。登録には、施工管理技士などの資格が必要です。

ただし、解体工事業登録については、土木一式工事、建築一式工事、解体工事のどれかの許可を受けていれば、登録は不要です。

なお、登録後に「商号、所在地、役員、技術管理者等」に変更があった場合は変更届が必要になります。

浄化槽工事業者登録

浄化槽工事業とは、浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。 
 
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする場合は、工事の規模や営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて「登録」又は「届出」が必要となります。

ただし、浄化槽工事を含む建設工事を請け負う場合であっても、浄化槽工事を他の者に下請負させる場合は、届出は不要です。 

土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の建設業許可を受けていれば特例浄化槽工事業の「届出」が必要です。

建設業許可をうけていない場合や、土木一式工事業、建築一式工事業又は管工事業の
以外の建設業許可しか受けていなければ
浄化槽工事業の「登録」が必要になります。


なお、登録後に「商号、所在地、役員、浄化槽設備士の氏名等」に変更があった場合、変更届が必要になります。

まとめ

・軽微な工事を行う場合は、許可は不要だが、「登録」が必要なケースがある。

・電気工事業を行う場合は、建設業を取得しているかどうかに関わらず、「登録」または「届出」が必要。


・解体工事を行う場合には「解体工事業登録」が必要になるが、土木一式工事、建築一式工事、解体工事のいずれかの許可を受けていれば、登録は不要。


浄化槽工事業を行う場合には建設業を取得しているかどうかに関わらず、「登録」または「届出」が必要。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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