管工事とは工事の定義や具体例、専任技術者の要件などについて

建設業許可業種には「管工事」という工事がありますが、どのような工事になるのでしょうか?

れと川さん

管工事って配管する工事ですよね?

尾西行政書士

はい、冷暖房や給排水の為の配管工事などが、管工事に該当します

れと川さん

他にはどんな工事が管工事に該当するんでしょうか?

尾西行政書士

では今回は、管工事について解説していきます

目次

管工事の定義や工事の区分の考え方について

まずは電気工事の定義についてみていきたいと思います。

<管工事の定義>
管工事とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを言います

工事区分の考え方について
・「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
・建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである

れと川さん

冷暖房設備や排水管設置の工事などが管工事になるわけですね

尾西行政書士

そうです、例えば、ユニットバスの設置でもあっても、バスタブの設置だけなら「とび・土工工事」に該当し、排水管を設置する場合は「管工事」に該当するわけです

管工事の具体例

この段落では管工事の具体例についてみていきます。

<管工事の具体例>
・冷暖房設備工事
・冷凍冷蔵設備工事
・空気調和設備工事
・給排水・給湯設備工事
・厨房設備工事
・衛生設備工事
・浄化槽工事
・水洗便所設備工事
・ガス管配管工事
・ダクトエ事
・管内更生工事  など

れと川さん

やはり配管を行うような工事が管工事に該当するんですね

尾西行政書士

そのように考えておくといいと思います

管工事と水道施設工事、土木一式工事の違い

管工事は、水道施設工事や土木一式工事と混同されがちですが、それぞれの工事にはどのような違いがあるのでしょうか? 建設業ガイドラインでは下記のように記載されています。

<建設業ガイドラインより抜粋>
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

上記を内容をざっくり言えば下記のようになります。

管工事 →家屋等の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事

水道施設工事 →上水道等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事

土木一式工事 →公道等を掘り返し、下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成をする工事

れと川さん

う~ん、違いがちょっと難しいですね

尾西行政書士

管工事は配管する工事で、水道施設工事は上下水施設の工事ですが、下水道の配管や下水道処理施設の設置を公道を掘り返して行うような場合は、土木一式工事になると考えておくといいと思います。

管工事の専任技術者や配置技術者(主任技術者、監理技術者)の要件

この段落では管工事の専任技術者や配置技術者の要件をみていきたいと思います。

一般許可の管工事の専任技術者及び、主任技術者の要件>
・一級管工事施工管理技士
・二級管工事施工管理技士
・技術士法の機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
・技術士法の上下水道・総合技術監理(水道)
・技術士法の上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法の衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・技術士法の衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法の衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
・建築設備士(1年以上の実務経験が必要)
・一級計装士(1年以上の実務経験が必要)
・水道法の給水装置工事主任技術者(1年以上の実務経験が必要)
・職業能力開発促進法の空気調和設備配管
・職業能力開発促進法の冷凍空気調和機器施工
・職業能力開発促進法の給排水衛生設備配管
・職業能力開発促進法の配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・職業能力開発促進法の建築板金 
・管工事業に関して、10年以上の実務経験がある場合
※実務経験については、建築学、土木工学に関する学科を卒業した場合、高校の場合は実務経験は5年に短縮が可能、大学の場合は実務経験期間は3年に短縮可能

<特定許可の管工事の専任技術者及び、監理技術者の要件>
・一級管工事施工管理技士
・技術士法の機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
・技術士法の上下水道・総合技術監理(水道)
・技術士法の上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理(水道「上水道及び工業用水道」)
・技術士法の衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・技術士法の衛生工学「水質管理」総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・技術士法の衛生工学「廃棄物管理」または「汚物処理」総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

※特定許可の管工事については、実務経験では専任技術者や監理技術者にはなれません

れと川さん

特定許可の管工事では、2級技術者や実務経験者は専任技術者にはなれないのですね

尾西行政書士

その通りです

まとめ

<まとめ>
・管工事とは、冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを言う
・ユニットバスの設置でもあっても、バスタブの設置だけなら「とび・土工工事」に該当し、排水管を設置する場合は「管工事」に該当する
・管工事は配管する工事で、水道施設工事は上下水施設の工事だが、下水道の配管や下水道処理施設の設置を公道を掘り返して行うような場合は、土木一式工事になる
・特定許可の管工事では、2級技術者や実務経験者は専任技術者にはなれない

尾西行政書士

当事務所では建設業許可の代行申請を行っています

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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