建設業許可、下請契約での違反や禁止事項について

建設業法において、下請契約については禁されているものでも例外があったり、意外と見落としがちなポイントなどがあったりします。

鹿野行政書士

尾西先生、建設業では工事の丸投げなどは禁止されているんですよね?

尾西行政書士

そうですね、工事の丸投げは一括下請となり禁止されています。例外的に許されるケースもありますが。

鹿野行政書士

そのあたりにについて、詳しく教えてもらっていいですか?

尾西行政書士

わかりました。今回は下請契約における違反や禁止事項について解説します。

目次

一括下請け(丸投げ)の禁止について

建設業法・第22条では、原則として一括下請負(工事の丸投げ)を禁止しています。

第22条
1.建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2.建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3.前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元 請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は適用しない。

建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、以下の場合に該当するときは、一括下請負に該当します。

一括下請けに該当するケース
① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合

一括下請けの禁止 の例外
ただし、すべての工事で一括下請負が禁止されているのではなく、民間工事(共同住宅の新築工事は除く)については、事前に発注者の書面による承諾を得たときは可能です。
なお、公共工事についてはいかなる場合でも一括下請負はできません。これは元請から下請のみならず下請間においても禁止です。

鹿野行政書士

なるほど、民間工事では事前に承諾を得た時は一括下請になっても許される場合はあるのですね。

尾西行政書士

そうですね。ただし公共工事においては全面的に禁止さえているので注意が必要です。

許可のない業者への下請契約の禁止について

500万円以上の建設工事の下請契約(建築一式は1500万)を、締結する場合、元請の会社だけではなく、下請けの会社にも建設業許可は必要になります。建設業許可が必要な工事を下請けが無許可で請け負ってしまった場合は、請け負った下請けだけではなく、元請となった事業者に対しも、罰金や営業停止などの制裁が科されるおそれがあります。

鹿野行政書士

元請業者に建設業の許可があれば、下請業者に許可はなくてもいいというわけではないのですね。

尾西行政書士

こういった背景もあり、500万円未満の工事しか下請け工事を発注しない場合であっても、下請業者に建設業許可を取得することを求める元請業者さんが増えています。建設業許可を持っている業業者であれば発注者としても安心できるからです。

許可を受けていない工事を下請けへに出すことの禁止について

建設業許可業者であっても、許可を受けていない工事については、下請けに出すことはできません。例えば、塗装工事のみの許可を受けている事業者が、500万円以上の内装工事を請け負い、内装工事の許可を受けている業者に下請けに出すということはできません。そもそも許可を受けていない工事は請け負うこと自体できないからです。また、一括下請けも原則禁止されています。

ただし例外として、建築一式工事の場合などでは、建築一式工事の許可を持っている会社が、請け負った建築一式工事に付随する工事(屋根工事、管工事、内装工事など)を下請けに出すというような場合は、許可を受けていない業種についても下請にだせるという場合があります。

※建築一式工事許可の注意点
建築一式工事の許可を取得済であっても、屋根工事、電気工事、内装工事などの専門工事をその工事単体で請け負うことができるようになるわけではありません。建築一式工事で請け負いできるのは、あくまで総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(一般的には建築確認を必要とする新築工事や増改築、大規模改修工事など建物を新築する)です。一定金額以上の専門工事を単体で請け負うことがあるのであれば、建築一式工事の許可とは別にそれら専門工事の許可もそれぞれ取得する必要があります。

鹿野行政書士

下請会社が許可を持っていることを理由に工事を請負うことはできないといいうことですね。

尾西行政書士

そうですね、例外として、建築一式工事を請負った場合に建築一式工事に付随する内装工事などを、内装工事の許可をもっている会社に下請にだすのは、自社が内装工事の許可も持っていない場合でも違反には当たりません。

まとめ

・原則 一括下請負(工事の丸投げ)は禁止
・ 500万円以上の建設工事の下請契約(建築一式は1500万)を締結する場合、元請の会社だけではなく下請けの会社にも建設業許可は必要
・ 建設業許可業者であっても、許可を受けていない工事については、下請けに出すことはできない

鹿野行政書士

下請契約も違反しないように気をつけないどダメですね。

尾西行政書士

当事務所では新規申請や更新申請、経営事項審査などを承っております。建設業許可でお困りの際は当事務所へお問合せください。

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この記事を書いた人

平成28年開業。
大阪市中央区の行政書士事務所です。
建設業許可等の申請代行を中心に取り扱っております。

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